○七宗町経営持続化応援給付金交付要綱
令和2年9月18日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、厳しい経営状況にある事業者に対し、事業の継続や雇用の維持を支援するため、町が予算の範囲内で実施する七宗町経営持続化応援給付金(以下「給付金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 この要綱による給付金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 令和元年12月31日以前から町内に本社又は住所を有する、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条で規定する中小企業者、個人事業者(フリーランスを含む)、又は法人の収益事業を行つている特定非営利活動法人。ただし、個人農林業事業者は除く。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年4月から令和2年12月までの間で、前年同月と比較して売上が20%~50%未満となる減少月が1月あること。
(3) 事業の実施にあたつては新型コロナウイルス感染症の拡大予防に努めること。
(4) 本給付金を受給後も事業活動を継続する意思があること。
(5) 町税等を滞納していないこと。
(6) 七宗町暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
(7) 法令及び公序良俗に反していないこと。
(8) 国の実施する持続化給付金の給付金及び本給付金を受給したことがないこと。
2 前項の規定に関わらず、町長が特に認めたもの。
(給付金の額)
第3条 この要綱により交付する給付金の額は1事業者上限、法人20万円、個人事業10万円とする。
(額の算定)
第4条 給付全額の算定は、次のとおりとする。
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比でマイナス20%以上50%未満の月の売上×12)(千円未満切捨て)
(1) 2019年分の確定申告書の写し(月別売上表含む)
(2) 2020年の減少月の売上額が確認できる帳簿等の写し
(3) 給付金の振込先を確認できる口座通帳等の写し
(4) 個人事業主の場合は本人確認書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(給付金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により交付申請があつたときは、その内容を審査し、給付金交付の可否を決定するものとする。
2 本補助金は、交付申請者が指定した口座への振込により交付する。
(給付金の返還)
第8条 町長は、申請の内容に偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた者に対しては、給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。