○七宗町議会議長交際費支出及び公表に関する基準

令和2年9月10日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、七宗町議会議長交際費(以下「議長交際費」という。)の適正な執行を図るため、その支出に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長交際費)

第2条 議長交際費とは、議長及び副議長が七宗町議会を代表し、対外的活動をするために必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。

(議長交際費の支出)

第3条 議長交際費の支出については、その相手方や内容が相当であり、社会通念上妥当と認められる範囲において行うものとする。

(支出区分及び支出基準)

第4条 議長交際費の支出区分及び支出金額の基準は、別表のとおりとする。

(公表の内容)

第5条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出日

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、公表情報に個人に関する情報であつて、特段の配慮を必要とするものが含まれる場合にあつては、これを除くものとする。

(公表の方法)

第6条 議長交際費の公表は、毎年1回、前年度分の交際費を10月に町ホームページに掲載するとともに、議会事務局において閲覧に供する。

(見直し)

第7条 議長は議長交際費支出の内容や、金額が町民感覚とかけ離れることなくまた、社会経済状況の変化等を十分考慮したうえで、この基準の適正な執行に努めるとともに、適宜見直しをするものとする。

(その他)

第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定めるものとする。

この基準は、令和2年10月1日より施行し、令和2年度に支出する交際費から適用する。

別表(第4条関係)

区分

対象等

支出金額

慶祝

祝賀会、記念式典、大会、総会等へ出席する場合で、祝い金等が必要と認められるとき

原則5千円以内の額

※金額が定められている場合は、その金額

見舞

町議会と関係の深い国会・県議会議員本人の入院(10日以上)

5千円以内の額

町の監査委員・教育委員・選挙管理委員・民生委員児童委員・固定資産評価審査委員・農業委員・財産区委員・人権擁護委員・保護司及び七宗町区長会正副会長本人の入院(10日以上)

町行政・町議会関係者等の災害等による見舞金・義捐金等

原則10千円以内の額

※災害等の内容を考慮し、この額により難い場合は別途協議した額

弔慰

町議会と関係の深い現職の国会・県議会議員・近隣市町村議会正副議長及びその親族の葬儀等における経費

原則5千円以内の香典及び弔電

(議長の判断で、弔電のみの対応とする場合もある。)

町議会と関係の深い現職の近隣市町村長及びその親族の葬儀等における経費

その他(上級官庁・他市町村等)の葬儀等における経費(七宗町長が対応する場合は、原則支出しない。)

近隣市町村議会の現職議員(正副議長除く)の葬儀等における経費

弔電のみ

町内在住町職員の町外在住親族(父母、子)、町外在住の町職員又は町外在住のその親族(同居の父母及び義父母、配偶者、子、別居の父母)の葬儀等における経費

町議会議員の町外在住親族(父母、子、祖父母)の葬儀等における経費

会費

各種団体等が行う懇親会、情報交換等を目的とする会合の出席に要する経費

会費相当額

協賛・賛助

各種大会等の開催の協賛に要する経費、各種団体等の活動趣旨賛同に要する経費

10千円以内の額

その他

町議会運営上必要な交際に要する経費として議長が特に認める経費(為書等)

必要とする額又は実費相当額

七宗町議会議長交際費支出及び公表に関する基準

令和2年9月10日 議会告示第1号

(令和2年10月1日施行)