○岐阜県林業就業移住支援事業における七宗町林業就業移住支援金交付要綱
令和2年12月1日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 七宗町(以下「町」という。)は、人口減少社会においても地域が活力を保ち続けるために、町内への移住・定住の促進及び「将来の林業を支える人を呼び込む」ことを目指すため、岐阜県(以下「県」という。)と共同して行う岐阜県林業就業移住支援事業において、東京圏に在住していない者が七宗町内に移住して林業に就業した場合、予算の範囲内において岐阜県林業就業移住支援金を交付することとする。当該林業就業移住支援金の交付については、岐阜県林業就業移住支援事業実施要領(令和8年8月11日森第379号岐阜県林政部通知。以下、「県実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「東京圏に在住していない者」とは、東京都23区内に居住、又は東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県にあつて、条件不利地域に属さない区域に居住し、かつ東京23区内に通勤していない者をいう。
2 この要綱において「条件不利地域」とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定による指定を受けた振興山村、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定による指定を受けた離島の地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定による指定を受けた半島地域、又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条に規定する小笠原諸島をその区域とする市町村(指定都市を除く。)をいう。
3 この要綱において「林業就業移住支援金」とは、第4条の対象者要件を満たす者が町内への移住に要する費用に対して支給するものをいう。
(交付金額)
第3条 林業就業移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあつては100万円、単身の申請の場合にあつては60万円とする。
ア 移住元に関する要件として町内に転入届をする直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住又は東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し、かつ、東京23区内の事業所等に通勤をしていたこと。
イ 移住先に関する要件として次に掲げる全てに該当すること。
(ア) 令和2年4月以降に町へ転入したこと。(ただし、対象企業等への就業が令和2年4月の場合のみ、令和2年3月中の転入を認める。)
(イ) 町への転入後3か月以上1年以下の期間内に林業就業移住支援金の給付申請をしていること。
(ウ) 町に、林業就業移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件として次に掲げる全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であつて、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他県又は町が林業就業移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ) 市町村税(転入前の住所地における市町村税を含む。以下同じ)の滞納がないこと。
(オ) 七宗町移住定住奨励金(奨励金の種類「移住定住」)の交付を受けていないこと。
(2) 就職に関する要件として次に掲げる全てに該当すること。
ア 就業先が、「森のジョブステーションぎふ」において求人登録されている林業事業体であること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
ウ アに定める求人への応募日が、「森のジョブステーションぎふ」において求人が掲載された日以降であること。
エ 当該支援金の申請日から3年以上、「森のジョブステーションぎふ」に求人登録している林業事業体に継続して勤務する意思を有していること。
オ 転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)として次に掲げる全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に転入したこと。(ただし、対象企業等への就業が令和2年4月の場合のみ、令和2年3月中の転入を認める。)
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも支給申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力、又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(4) その他の要件として次に掲げる全てに該当すること。
ア その他県又は町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(支援金の交付)
第7条 交付決定を行つた申請者に対しては、申請から3か月以内に林業就業移住支援金の交付を行う。
(報告及び立入調査)
第8条 県及び町は、岐阜県林業就業移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、岐阜県林業就業移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第9条 町長は、林業就業移住支援金の交付を受けた者が次の各号の一に掲げる要件に該当する場合、林業就業移住支援金の全額の返還を請求する。ただし、就業している林業事業体の倒産、災害、又は病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び町が認めた場合はこの限りではない。
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 林業就業移住支援金の支給申請日から5年以内に林業就業移住支援金を受給した町から転出した場合
(3) 林業就業移住支援金の支給申請日から3年以内に林業以外の職種に転職又は職を辞した場合
(4) 居住、就業の実態がないことが明らかになつた場合
(5) 岐阜県森林・林業対策事業補助金交付要綱に基づく交付決定を取り消された場合
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、林業就業移住支援金の交付に必要な事項は、県と町が協議して定める。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日要綱第32号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。