○七宗町議会議員及び七宗町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和2年12月25日

選管告示第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 七宗町議会議員及び七宗町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第28号。以下「条例」という。)第2条条例第6条又は条例第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条条例第7条又は条例第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書、選挙運動用ビラ作成契約届出書又は選挙運動用ポスター作成契約届出書にそれぞれの契約に関する書面の写しを添えて七宗町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第2条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ条例第8条又は条例第11条の規定による確認を受けようとする場合には、選挙運動用自動車燃料代確認申請書、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書を町委員会に提出しなければならない。

2 町委員会は、前項の申請書に基づいて確認をした場合には、選挙運動用自動車燃料代確認書、選挙運動用ビラ作成枚数確認書又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書を候補者に交付する。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、条例第4条第2号イ条例第8条又は条例第11条の規定による確認を受けた場合には、直ちに、前条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条条例第8条又は条例第11条の請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあつては第2条第2項の確認書)を添えて町長に提出しなければならない。

(様式)

第6条 この規程により使用する書類の様式は、別に定める。

(その他の措置)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、その都度町委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

七宗町議会議員及び七宗町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和2年12月25日 選挙管理委員会告示第1号

(令和2年12月25日施行)