○七宗町移住交流サポートセンター設置要綱

令和3年2月25日

要綱第3号

(設置)

第1条 七宗町への移住・定住及び交流をより一層促進するため、七宗町への移住、定住を希望する者に対し、必要な情報の提供や支援を行うとともに、地域や住民等が移住者等の受入れと、移住・定住及び交流を推進する機運を高めるために行う活動を支援するため、七宗町移住交流サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの運営)

第2条 センターの運営は、移住・定住施策を担当する課等がこれを担うこととする。

2 次条に掲げる事業を推進するため、センターに七宗町集落支援員設置要綱(平成30年要綱第20号)第2条第8号に定める移住支援等を行う集落支援員及び地域おこし協力隊を置く。

(センターの実施業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を実施する。

(1) 移住促進に向けた情報発信に関すること。

(2) 移住に係る相談対応、受入れ地区とのマッチング及び移住後のフォローアップに関すること。

(3) 移住・定住のための空き家の利活用や空き家バンクの登録促進に関すること。

(4) 田舎暮らし体験ハウス等拠点施設の運営に関すること。

(5) 移住・交流の推進に関するイベントの企画立案、調整、実施及び支援に関すること。

(6) その他町長が必要と認める業務

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営その他について必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

七宗町移住交流サポートセンター設置要綱

令和3年2月25日 要綱第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和3年2月25日 要綱第3号