○七宗町新婚さん新生活支援補助金交付要綱
令和3年3月23日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う新婚世帯に対し新生活への支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、家財、家電等購入費用及び引越しに要した費用の一部を補助するものとし、その補助について、七宗町補助金等交付規則(昭和48年七宗町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、かつ、申請日において婚姻から1年以内の夫婦をいう。
(対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる対象世帯は、次の全てに該当する新婚世帯とする。
(1) 夫婦ともに令和6年3月31日時点で本町の住民基本台帳に記録され町内に居住していること。
(2) 夫婦ともに過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと。
(3) 七宗町暴力団排除条例(平成23年七宗町条例第23号)第2条第1号、第2号、第3号の規定に該当しないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、家財、家電等購入費用及び引越しに要した費用額を対象とし、1世帯当たり50万円を上限とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七宗町新婚さん新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 家財、家電等購入費用を証明する領収書及び引越しに要した費用の領収書
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の補助対象者からの請求書の提出があつたときは、内容を審査し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し返還させることができる。
(1) 補助金の交付申請日から5年以内に生活の本拠を補助対象区域外に移すことになつたとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があつたとき。
(補助金の返還)
第8条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。