○七宗町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年3月25日

要綱第7号

(目的)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)等の規定に基づき、町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、七宗町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町が実施した予防接種により発生した健康被害の該当事例について、町長から調査依頼された事項につき、医学的見地から調査し町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、参事、総務課長、健康福祉課長、加茂医師会の代表者及び可茂保健所長をもつて組織する。

2 前項の規定する者のほか、町長は健康被害の発生に際して、当該健康被害を調査及び審議する専門医師及び関係機関の代表者を委員として委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該健康被害の調査が終了するまでの間とする。ただし、新たな事由が重複し又は継続された時は、その事由が終了するまでとする。

2 委員の再任は妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長、参事とする。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて実情を調査し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第8条 委員及び前条の関係者は、委員会の調査又は審議に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日要綱第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

七宗町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年3月25日 要綱第7号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
令和3年3月25日 要綱第7号
令和4年12月26日 要綱第49号