○七宗町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和3年3月25日

要綱第8号

七宗町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(平成21年3月24日要綱第15号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査に要した費用(以下「検査費」という。)の一部を助成することにより、聴覚検査の普及啓発を進め、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期養育を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という)次条に規定する聴覚検査を受けた新生児等の保護者で、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 検査日において、町内に住所を有する者

(2) 聴覚検査を受けた新生児等及びその保護者が他の地方公共団体から聴覚検査に係る助成を受けていない者

(助成の対象となる聴覚検査)

第3条 助成の対象となる聴覚検査は、新生児期(特別な事情があると町長が認めた場合にあつては出生後50日まで)の入院中又は外来において実施する聴覚検査であつて、自動聴覚性脳幹反応検査(自動ABR)の初回検査とする。ただし、初回検査で「要再検」となり、確認検査を実施した場合は、確認検査も助成の対象とする。

(助成の額)

第4条 初回及び確認検査に要した検査費に対する助成の額は、それぞれ3,700円とする。ただし、検査費がこれに満たないときはその額とする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、妊娠届出書又は母子健康手帳等から妊娠が確認された者に対し、聴覚検査を実施することを本町と契約した医療機関(以下「委託医療機関」という)と協議した新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、受診票を棄損又は紛失した者から再交付の申請があつたときは、新生児聴覚検査受診票再交付申請書(別記第1号様式)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書して交付するものとする。

3 町長は、新生児聴覚検査受診票交付簿(別記第2号様式)により交付状況を明らかにしておくものとする。

(受診票の有効期限)

第6条 受診票の有効期限は、対象児が生後50日に達する日までとする。

(委託医療機関で聴覚検査を受ける場合の手続)

第7条 対象者は、委託医療機関に受診票を提出し、検査費から第4条に規定する助成額を控除した額を当該委託医療機関に支払うものとする。

(委託医療機関の費用の請求)

第8条 委託医療機関は、受診票を各月分取りまとめて、翌月10日(その日が休日に当たるときは、その前日)までに岐阜県国民健康保険団体連合会に提出するものとする。

(償還払いによる助成)

第9条 第7条の規定にかかわらず、対象者が委託医療機関以外の医療機関で聴覚検査を受けた場合は、検査費について、第4条の規定による助成額を上限として、償還払いにより助成することができる。

2 前項の規定により助成を受けようとする対象者は、聴覚検査を受けた日から1年以内に、新生児聴覚検査費助成金申請書(別記第3号様式)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 新生児聴覚検査受診票兼結果票又は聴覚検査の方法と検査結果に係わる書類の写し

(2) 新生児の聴覚検査に係る領収書の写し

(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳(1項)の写し

(4) 七宗町新生児聴覚検査費助成金請求書(別記第4号様式)

3 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、当該申請の内容を審査した上で助成の可否を決定するものとする。

(秘密の保持)

第10条 医療機関の医師その他の聴覚検査の関係者は、聴覚検査を受けた者の秘密保持に配慮するとともに、知り得た秘密を聴覚検査の実施の目的以外には使用してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、検査費の助成について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和3年3月25日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)