○七宗町畑地転換等指導に関する要綱
令和3年4月1日
農委要綱第1号
(目的)
第1条 水田の畑地転換又は、畑の盛土(以下「畑地転換」という。)に関し、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条による農地転用許可制度との整合を図るための指導を行うことにより、農地管理の適正化に資することを目的とする。
(対象)
第2条 畑地転換等を行う場合には、次の各号の全てに適合しなければならない。
(1) 農地から他用途への転用目的でないこと。
(2) 農地の現況の土質、地形及び水利が耕作に適さず、畑地転換等がやむを得ないと認められること。
(3) 前号に該当する農地で、畑地転換等により営農上に改善が認められるものであること。
(4) 畑地転換等の施工について、隣地の所有者及び耕作者の同意が得られていること。
(届出)
第3条 畑地転換等の届出は、施工時期、用土の採取場所及び施工業者等を明確にして行わなければならない。
(2) 前項の届出に係る受理についての様式は、水田の畑地転換及び畑の盛土届出書について(別記第5号様式)によるものする。
(施工基準)
第4条 畑地転換等の施工基準は、次の各号に定めるものとする。
(1) 嵩上げ限度は、道路面又は接道から耕作土部分を含め50cm以下とする。
(2) 耕作土は20cm以上を確保することとし、こぶし大以上の礫を含まないものとすること。
(3) 埋立は、産業廃棄物を使用しないこと。
(4) 用排水路の保護、管理が容易にできるよう法面工事等が適切に実施されるものであること。
(5) その他の法令等の規定を遵守すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 要綱の規定は、この要綱の公布の日以後の畑地転換等の届出について適用する。