○七宗町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例の失効後の経過措置を定める条例

令和3年4月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、七宗町の過疎地域(令和3年3月31日において、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域とみなされていた区域をいう。)において、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の特例を定めることを目的とする。

(条例失効後の経過措置)

第2条 令和3年3月31日以前に、過疎地域内において、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の特例については、七宗町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成12年条例第41号)の規定は、なおその効力を有する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

七宗町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例の失効後の経過措置…

令和3年4月23日 条例第16号

(令和3年4月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年4月23日 条例第16号