○七宗町教育委員会評価委員会設置要綱

令和3年5月21日

要綱第18号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条第2項の規定に基づき、七宗町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する教育に関する事務執行の状況についての点検・評価を行うにあたり、教育に関して学識経験を有する者の知見の活用を図るため、七宗町教育委員会評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会が行う点検及び評価について意見を述べ、又は助言を行うこと。

(2) その他点検及び評価に関すること。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員4名以内で組織する。

2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 教育委員会は、委員から申出があつた場合、若しくは委員として不適切な行動等があると認められる場合は委嘱を解くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 現委員に欠員が生じた場合は、新たに委員を選出することができる。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ評価委員会が指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第6条 評価委員会の会議は委員長が招集する。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 評価委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、その職務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 評価委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項については、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、公布日から施行する

七宗町教育委員会評価委員会設置要綱

令和3年5月21日 要綱第18号

(令和3年5月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年5月21日 要綱第18号