○七宗町議会録画中継の配信等に関する規程
令和3年5月31日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、七宗町議会(以下「町議会」という。)を広く町民に公開し、議会の見える化を進め、開かれた議会を推進するために行う町議会の録画中継の配信に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「録画中継」とは、開催中の町議会の音声及び映像を記録し、編集した後に公開することをいう。
(所管委員会)
第3条 録画中継の配信に関する所管は、議会運営委員会(以下「所管委員会」という。)とする。
(配信する会議)
第4条 映像配信を行う会議は、地方自治法第102条第1項に規定する定例会及び臨時会の本会議とする。ただし、地方自治法第115条第1項の規定により秘密会とした本会議の映像配信は行わない。
(配信方法)
第5条 映像は、インターネット上での配信とする。
(配信期間)
第6条 録画中継は、原則として当該本会議が閉会した日から起算して20日後(七宗町の休日を定める条例(平成元年条例第25号)第1条第1項に規定する町の休日を含まないものとする。)までにインターネット上に配信する。
2 録画中継の配信期間は、原則として当該本会議が閉会した日から概ね4年間とする。
(映像等の一部削除)
第7条 七宗町議会会議規則(昭和52年議会規則第1号)(以下「会議規則」という。)第64条の規程により取り消しが許可された発言、その他録画中継することが相応しくない発言等があつた場合に議長は、発言者本人の同意を得た上で、該当部分の録画データの削除あるいは、音声データを削除することができる。
(著作権)
第8条 録画中継に係る文書、画像、音声に関する著作権は、町議会に帰属する。
(免責事項等)
第9条 議会は、録画中継の視聴者が録画中継を視聴した、あるいは正常に視聴できないこと又は、録画中継の映像、情報を使用したことによつて生じた損害について、町議会はその責を一切負わない。
2 録画中継による配信映像は、地方自治法第123条及び会議規則に規定する会議録としない。
3 停電、機器の故障等により録画できない場合においても、本会議の開会及び進行を妨げるものではない。
(録画映像の保管及び貸し出し等)
第10条 録画映像はDVDとして、議会事務局で保管する。
2 録画映像の貸し出しは、原則認めない。ただし、議員又は七宗町執行部からの特別な理由で貸し出しの申し入れがある場合は、所管委員会で諮り議長が許可することができる。
この場合に貸し出す録画映像は複写したDVDとし、借り受けた録画映像を編集してはならない。
(庶務)
第11条 録画映像に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、録画中継の配信及び録画映像の取り扱い等に関する必要な事項は、議長が決定する。
附則
この規程は、令和3年6月1日から施行する。