○七宗町長交際費支出及び公表に関する基準

令和3年7月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この基準は、七宗町長交際費(以下「町長交際費」という。)の適正な執行を図るため、その支出に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長交際費)

第2条 町長交際費とは、町長、副町長、参事及びその職務を代理する職員が七宗町を代表し、対外的活動をするために必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。

(町長交際費の支出)

第3条 町長交際費の支出については、その相手方や内容が相当であり、社会通念上妥当と認められる範囲において行うものとする。

(支出区分及び支出基準)

第4条 町長交際費の支出区分及び支出金額の基準は、別表1又は別表2のとおりとする。

(公表の内容)

第5条 町長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出日

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、公表情報に個人に関する情報であつて、特段の配慮を必要とするものが含まれる場合にあつては、これを除くものとする。

(公表の方法)

第6条 町長交際費の公表は、毎年1回、前年度分の交際費を10月に町ホームページに掲載するとともに、総務課において閲覧に供する。

(見直し)

第7条 町長は町長交際費支出の内容や、金額が町民感覚とかけ離れることなくまた、社会経済状況の変化等を十分考慮したうえで、この基準の適正な執行に努めるとともに、適宜見直しをするものとする。

(その他)

第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この基準は、令和3年7月1日より施行し、令和3年度に支出する交際費から適用する。

別表1(第4条関係)

区分

対象

内容

支出金額

慶祝

町政の振興に関わる団体及び個人

祝賀会、記念式典、大会、総会等へ出席する場合で、祝い金が必要と認められるとき

原則5千円以内の額※金額が定められている場合は、その金額

見舞

別表2に定める基準

別表2に定める額

弔慰

別表2に定める基準

別表2に定める額

懇談

町政の振興に関わる団体及び個人

各種会議での懇親会、意見交換会及び情報収集のための懇談会等の経費

1万円以内※随行者がある場合はその人数を乗じた額

渉外

町政執行において外部機関等との交際、表敬訪問等をする場合の団体及び個人

外部との意見交換会、折衝に必要となる土産等の経費

1万円以内※随行者がある場合はその人数を乗じた額

協賛・賛助

町政の振興に関わる団体及び個人

各種大会等の開催の協賛に要する経費、各種団体等の活動趣旨賛同に要する経費

1万円以内の額

その他

上記のいずれにも属さない場合

町政執行上町長が特に必要と認めたもの

社会通念上妥当と認められる額又は実費相当額

別表2(第4条関係)

(単位:円)

区分

香典

供品

生花

弔電

備考

議会議員

本人

20,000

籠盛

10,000円(税別)


同居親族

5,000

籠盛

10,000円(税別)

1親等・配偶者

元・前議員

5,000

退職4年以内の者

行政委員

(委嘱委員)

※③に記載

本人

5,000

籠盛

10,000円(税別)


同居親族

5,000

1親等・配偶者

元・前委員

5,000

退職4年以内の者(区長は除く)

職員

本人

20,000

籠盛

10,000円(税別)


同居父母・義父母

5,000

籠盛

10,000円(税別)


配偶者

10,000

籠盛

10,000円(税別)


10,000

籠盛

10,000円(税別)


別居父母

5,000


別居義父母


同居祖父母

一般町民と同様

別居祖父母

一般町民と同様

3役

20,000

籠盛

10,000円(税別)


3役経験者

10,000

町長については供花あり

元職

元町長

元職員本人

5,000


退職4年以上職員


委嘱職員本人


(単位:円)

区分(入院)

期間

見舞

備考

議会議員

現職

10日以上

5,000

※出産を除く

委嘱委員

現職

10日以上

5,000

区長

10日以上

5,000

職員

本人

10日以上

5,000

入退院は年度に1回に限る。

職員の婚姻については、祝電のみとする・

① 協議により供花を決定した時は、12,000円程度とし、「籠盛」の場合は10,000円程度(持ち込み禁止のセレモニーホールでは提示される金額に従う)とする。

② 行政委員:区長・民生児童委員・教育委員・選挙管理委員・監査委員・農業委員会委員

固定資産評価審査委員会委員

③ 上級官庁、他市町村の扱いは、町長、副町長、関係課長で対応を協議

④ パート職員には適用しない。

七宗町長交際費支出及び公表に関する基準

令和3年7月1日 告示第90号

(令和3年7月1日施行)