○七宗町共通仕様封筒広告掲載基準
令和3年7月6日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この基準は、七宗町共通仕様封筒広告掲載要綱(令和3年要綱第22号。以下「要綱」という。)第4条第3項の規定に基づき、同条第2項各号に掲げる内容に係る基準を定めるものとする。
(広告の内容に係る基準)
第2条 要綱第4条第2項各号(第7号から第8号までを除く。)に掲げる内容に係る基準は、次のとおりとする。
(1) 要綱第4条第2項第1号に掲げる内容
ア 法令、条例及び規則、通達等に違反するもの又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの
(2) 要綱第4条第2項第2号に掲げる内容
ア 暴力、とばく、麻薬、覚醒剤その他の薬物の乱用及び売春等の行為を肯定し、又は美化したもの
イ 醜悪、残虐又は猟奇的なものであつて、不快感を与えるもの又はそのおそれがあるもの
ウ 著しく性的感情を刺激するもの
エ 青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
オ 風紀を乱し、又は犯罪を誘発するおそれがあるもの
(3) 要綱第4条第2項第3号に掲げる内容
ア 人種、性別又は心身の障がい者等に関する差別的な内容を含むもの
イ 他の者を誹謗し、若しくは中傷するもの又はそのおそれがあるもの
ウ 他の者の名誉を毀損し、プライバシーを侵害し、信用を害し、若しくは業務を妨害するもの又はそのおそれがあるもの
エ 他の者の氏名、名称、談話、著作物又は商標等を無断で使用しているもの
(4) 要綱第4条第2項第4号に掲げる内容
ア 政治団体の政治活動(選挙運動を含む。)に係るもの
イ 宗教団体の布教活動に係るもの
(5) 要綱第4条第2項第5号に掲げる内容 たとえば次に掲げるもの
ア 統計、文献、専門用語等を出典を明示しないで引用することにより当該広告に係る商品若しくは役務(以下「商品等」という。)が実際よりも優位若しくは有利であるかのように表現しているもの又はそのように誤認されるおそれがあるもの
イ 取引に関する条件等について、明示すべき事項を明示しないことにより、実際よりも優位若しくは有利であるかのように表現しているもの又はそのように誤認されるおそれがあるもの
ウ 誇大な表現を含むもの
エ 不当な保証、資格及び賞等を使用して広告の内容に係るものに権威を与えようとしているもの
オ 元本が保証されていない商品で、元本等が保証されているように表現しているもの若しくはそのように誤認させるもの又はそのおそれがあるもの
カ 他人名義で行つているもの
(6) 要綱第4条第2項第6号に掲げる内容
ア 広告主の氏名又は名称、所在地、連絡先等当該広告に係る責任の所在を明確にするための事項が明示されていないもの
イ 広告であることが不明確であるもの
ウ 代理店の募集、会員の募集、副業又は内職等に係るものであつて、その目的、内容等が不明確であるもの
エ 通信販売に係るものであつて、連絡先並びに当該広告に係る商品等の名称、内容、価格、数量、送料、引き渡し及び支払方法若しくは返品条件等が不明確であるもの
オ 通信教育、講習会若しくは塾に係るもの又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校に類似する名称を用いたものであつて、その実態、内容等が不明確であるもの
カ 外国に本校又は本部のある学校の日本校等であつて、学校教育法に規定する学校でないにもかかわらず、その旨の表示がされているもの
(7) 要綱第4条第2項第9号に掲げる内容
自己の供給する商品等について、これと競争関係にある商品等を比較の対象となる商品等として明示し、若しくは暗示し、当該商品等の内容若しくは取引に係る条件に関して客観的に測定し、若しくは評価することによつて比較するもの(二重価格を表示するもの及び第三者が推奨し、又は保証する旨の記述があるものを含む。)又はこれに類似するもの
(8) 要綱第4条第2項第10号に掲げる内容
ア 町が、広告主を支持し、又は当該広告に係る商品等を推奨し、若しくは保証している等町民の誤解を招くもの又はそのおそれがあるもの(町が別に認証等を行つている商品又はサービス等に係るものを除く。)
イ 町の品位を損なうようなもの
ウ 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるもの
エ 著しく投機又は射幸心をあおるもの
オ 非科学的なもの又は迷信に類するものであつて、町民を惑わせ又は不安にさせるおそれがあるもの
カ 謝罪、釈明等に関するもの
キ 世論が大きく分かれている事項に関するもの
ク 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に規定する公正競争規約及びこれに準ずる業界別の公正競争規約に違反する又はこれに照らして不適切なもの
ケ 各種ローンの勧誘に関するもの
コ 人事募集に関するもの
サ 酒及びたばこに関するもの
シ 短期的な期間限定のもの
附則
この基準は、公布の日から施行する。