○七宗町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の免除に関する条例
令和3年9月21日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内おいて、町において市町村計画に振興すべき業種として定めた製造業、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)、旅館業(下宿営業を除く。)又は情報サービス業等の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の範囲)
第2条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規程による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対しては、七宗町税条例(昭和43年七宗町条例第3号)第54条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により固定資産税を免除することができる。
2 前項の規定により固定資産税を課さない期間は、固定資産税を課するべきこととなる最初の年度から3箇年度とする。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、当該申請を承認し、又は却下したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(変更事項の届出)
第4条 固定資産税の課税免除を受けた者で、課税免除申請書の記載事項に変更があつたときは、その事実の発生した日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(課税免除措置の取消し、又は停止)
第5条 町長は、固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その課税免除の措置を取り消し、又は停止することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 町税を納付期限までに完納しなかつたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により課税免除を受け、又は受けようとしたとき。
(4) その他町長が特に不適当と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七宗町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の免除に関する条例の規定は、令和6年度以降の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。