○七宗町がんばれ経営持続一時支援給付金交付要綱
令和3年9月28日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、厳しい経営状況にある事業者に対し、事業の継続や雇用の維持を支援するため、町が予算の範囲内で実施する七宗町がんばれ経営持続一時支援給付金(以下「給付金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 令和2年12月31日以前から町内に本社又は住所を有する、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条で規定する中小企業者、個人事業者(フリーランスを含む)、健康保険法に基づく保健医療機関、薬局開設者・医療品販売、又は法人の収益事業を行つている特定非営利活動法人。ただし、個人農林業事業者は除く。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2019年又は2020年の4月から12月の間(以下「前基準年月」という。)と2021年の4月から12月の間(以下「基準年月」という。)の同月を比較して、3箇月以上減少しており、かつ、その売上の同月比1箇月の減少率が20%以上減少した事業者であること。
(3) 事業の実施にあたつては新型コロナウイルス感染症の拡大予防に努めること。
(4) 本給付金を受給後も事業活動を継続する意思があること。
(5) 町税等を滞納していないこと。
(6) 七宗町暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
(7) 法令及び公序良俗に反していないこと。
(8) 新型コロナウイルス感染症防止対策を行つていることがわかるものの写し交付されている事業者。
(9) 新型コロナウイルス感染症対応にかかる岐阜県が行つている新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)第1弾以外を支給されている事業者、個人事業主は対象外とする。
2 前項の規定に関わらず、町長が特に認めたもの。
(給付金の額)
第3条 この要綱により交付する給付金の額は1事業者、1回限りとする。前条第1項第2号に定める売上の減少が、法人については、20%以上から40%未満まで50万円、40%以上から60%未満まで100万円、60%以上から80%未満まで150万円、80%以上200万円を上限とし、個人事業者については、20%以上から40%未満まで25万円、40%以上から60%未満まで50万円、60%以上から80%未満まで75万円、80%以上100万円を上限とする。
(額の算定)
第4条 給付額の算定方法は、前基準年月と基準年月の同月の売上3箇月を比較し、基準年月の売上が減少したひと月を任意に選択した額に3を乗じた額を前基準年月の和から差し引いて得たものとする。
(1) 2019年分又は2020年分の確定申告書の写し(月別売上表含む)
(2) 2020年又は2021年の減少月の売上額が確認できる帳簿等の写し
(3) 給付金の振込先を確認できる口座通帳等の写し
(4) 個人事業主の場合は本人確認書類の写し
(5) 新型コロナウイルス感染症防止対策を行つていることがわかるものの写し(新型コロナウイルス対策策実施店舗向けステッカーなど)
(6) その他町長が必要と認める書類
(給付金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により交付申請があつたときは、その内容を審査し、給付金交付の可否を決定するものとする。
2 本給付金は、交付申請者が指定した口座への振込により交付する。
(給付金の返還)
第8条 町長は、申請の内容に偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた者に対しては、給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。