○七宗町新型コロナウイルス感染症対策持続支援補助金交付要綱

令和3年9月28日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内事業所が新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のための経費又は、新型コロナウイルス対策感染症拡大防止対策として行う新たなサービスに伴う経費について、予算の範囲内において七宗町新型コロナウイルス感染症対策持続支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「町内事業所」とは、七宗町内で営業する事業所(個人農林業事業主は除く。)のことをいう。

(補助対象者)

第3条 本補助金の補助対象者は、前第2条に定められた。事業所とする。

2 第1項の規定にかかわらず、七宗町暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者は補助対象者としない。

(補助対象経費)

第4条 本補助金の補助対象経費は、令和3年9月1日から令和3年11月30日の間に新たに設置した設備等の経費とし、その対象は別表1のとおりとする。

(補助額)

第5条 補助対象経費に10分の9を乗じて得た額とし、上限を10万円とする。

(交付申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする補助対象者は、七宗町新型コロナウイルス感染症対策持続支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、令和3年12月20日の期日までに町長へ提出するものとする。

2 交付申請は1店舗につき1回に限ることとする。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときには、速やかにその内容を審査し、その適否を決定したのちに交付申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、七宗町新型コロナウイルス感染症対策持続支援補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、七宗町新型コロナウイルス感染症対策持続支援補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第8条 事業所は、前条の規定により交付決定を受けたときは、七宗町新型コロナウイルス感染症対策持続支援補助金請求書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

2 本補助金は、交付申請者が指定した口座への振込により交付する。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、交付申請者が交付申請時に誓約した内容に違反したと認められるとき、補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付を受けた交付申請者に対し、期限を定めその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

補助対象経費一覧表


対象経費

1

テイクアウト又はデリバリーの持ち帰り容器

2

看板、のぼり、チラシ、ホームページ・アプリの作成

3

店内における客席等の隔離用衝立

4

マスク、消毒液、感染防止用ビニール手袋の衛生用品

5

換気できる機器、CO2測定器、検温器

6

事業継続にかかる賃借料

7

その他、感染症感染拡大防止対策で町長が認めるもの

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七宗町新型コロナウイルス感染症対策持続支援補助金交付要綱

令和3年9月28日 要綱第30号

(令和4年4月1日施行)