○七宗特産品認証委員会の設置及び運営に関する規程
令和3年8月30日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、七宗特産品認証要綱第4条第2項(以下「要綱」という。)に定める七宗特産品認証委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(委員会の組織等)
第2条 委員会の組織は、町長が任命する次の委員10名以内をもつて組織する。
(1) 参事
(2) 町議会議員
(3) 総務課長
(4) ふるさと振興課長
(5) 商工会長
(6) めぐみの農業協同組合
(7) その他町長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、参事がその職にあたる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員会は、申請者から内容の説明及び意見を聞くことができる。
6 委員会は、申請内容を調査し、その結果を町長に報告するものとする。
7 委員会の庶務は、ふるさと振興課において処理する。
(任務)
第3条 委員会は、七宗特産品認証要綱第6条の基準に基づき審査し決定しなければならない。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じ、申請者の出席を要請することができる。
(その他)
第5条 本規程に定めのない事項であつて、必要な事項は委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。