○七宗特産品認証委員会の設置及び運営に関する規程

令和3年8月30日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、七宗特産品認証要綱第4条第2項(以下「要綱」という。)に定める七宗特産品認証委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(委員会の組織等)

第2条 委員会の組織は、町長が任命する次の委員10名以内をもつて組織する。

(1) 参事

(2) 町議会議員

(3) 総務課長

(4) ふるさと振興課長

(5) 商工会長

(6) めぐみの農業協同組合

(7) その他町長が必要と認める者

2 委員会に委員長を置き、参事がその職にあたる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会は、申請者から内容の説明及び意見を聞くことができる。

6 委員会は、申請内容を調査し、その結果を町長に報告するものとする。

7 委員会の庶務は、ふるさと振興課において処理する。

(任務)

第3条 委員会は、七宗特産品認証要綱第6条の基準に基づき審査し決定しなければならない。

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要に応じ、申請者の出席を要請することができる。

(その他)

第5条 本規程に定めのない事項であつて、必要な事項は委員長が委員会に諮つて定める。

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月26日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

七宗特産品認証委員会の設置及び運営に関する規程

令和3年8月30日 規程第4号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
令和3年8月30日 規程第4号
令和4年12月26日 規程第13号