○七宗町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年11月11日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた町の地域再生計画に記載された同条第4項第2号のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として、寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の使途)

第3条 前条における寄附金は、七宗町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた事業に活用する。

(寄附金の申出)

第4条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行うときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(支払の要請)

第5条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から寄附金の申出がされたときは、寄附対象事業の事業費確定前の場合にあつては、地域再生計画に記載した寄附の金額の目安の範囲内で、寄附対象事業の事業費確定後の場合にあつては、事業費の範囲内で、当該寄附対象法人に寄附金の支払を要請するものとする。

(寄附の受領等)

第6条 町長は、寄附金を受領したときは、その寄附をした寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する当該寄附の額及び受領した年月日を証する受領証(別記第2号様式)を寄附対象法人に交付するものとする。

2 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合においては、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事業費確定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第7条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附金台帳(別記第4号様式)を作成しなければならない。

(寄附金の管理)

第8条 寄附対象法人から収受した寄附金は、七宗町企業版ふるさと納税基金に積立てることができるものとする。

(公表)

第9条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、町公式ウェブサイト等に掲載する方法により公表するものとする。ただし、当該寄附対象法人の了承が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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七宗町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年11月11日 要綱第32号

(令和3年11月11日施行)