○七宗町学校運営協議会等設置に関する規則

令和4年2月4日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、小中学校(以下「学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、七宗町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、保護者及び地域住民等による学校の運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校の運営改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認められる学校について、協議会を設置することができる。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1つの協議会を設置することができる。

(委員の構成等)

第4条 協議会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 地域住民

(2) 学校の保護者

(3) 学識経験者

(4) 協議会を設置する学校(以下「設置学校」という。)の運営に資する活動を行う者

(5) その他、教育委員会が適当と認める者

2 設置学校の校長は、委員を推薦することができる。

3 教育委員会は、設置学校の校長から申し出があつたときは、第1項の委員の任命について、当該校長から意見を聴くものとする。

4 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、任命を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし再任を妨げない。

2 前条第4項の規定により、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の服務)

第6条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、その地位を利用して、営利事業、政治活動、宗教活動をしてはならない。

(委員の解任)

第7条 教育委員会は、委員から辞任の申し出があつたときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他、解任するに相当する事由が認められるとき。

2 設置学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会の会務を総理し協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の運営)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集しその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 委員は、自己の利害に関係する議事に加わることができない。ただし、協議会が認めるときは、会議に出席し、意見を述べることができる。

6 会長は会議の議事録を作成し、保管しなければならない。

(協議会の役割)

第10条 設置学校の校長は、法第47条の5第4項の規定により、毎年度、以下に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育目標及び運営方針

(2) 教育課程の編成に関する基本方針

(3) その他校長の必要と認める事項

2 設置学校の校長は、前項の規定により承認された方針に沿つて、学校運営を行うものとする。

3 協議会は、法令、条例、及び教育委員会規則並びにその設置目的に反しない限りにおいて、運営に必要な事項を定めることができる。

(意見の申し出)

第11条 協議会は設置学校の運営全般について、教育委員会又は、設置学校の校長に対して、意見を述べることができる。

(協議会の適正な運営の確保に関する措置)

第12条 教育委員会は、協議会の適正な運営を確保するため、協議会の会長及び設置学校の校長に対して、協議会の運営の状況に関し報告を求め、調査し、又は必要な助言、指導若しくは指示をすることができる。

2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、設置学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、法第47条の5の規定により、協議会の運営の停止の命令その他協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

七宗町学校運営協議会等設置に関する規則

令和4年2月4日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)