○七宗町給食センター給食用物資購入契約要綱

平成26年3月7日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 七宗町給食センター給食用物資購入契約事務の取扱については、その性質及び目的が特殊なため、法令、条例及びその他の規則に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(契約の方法)

第2条 給食調理用物資(以下「物資」という。)購入契約は、見積書の徴取による随意契約とする。ただし、緊急の必要のため物資を購入する場合及び新鮮野菜等、特に日単位により価格変動が激しい物資で見積書の徴取をする時間がない時は、この限りでない。

(業者の指定)

第3条 町長は、前項の見積書を徴取する者(以下「指定業者」という。)をあらかじめ指定しなければならない。ただし、次の各号に該当する契約のときはこの限りでない。

(1) 公益財団法人岐阜県学校給食会からの物資の購入契約

(2) 公益財団法人岐阜県学校給食会が指定した者で給食用米飯の炊飯委託、パン及び麺の加工を行う者との契約。

(3) 本条の規定により調達をしないと学校給食に支障をきたす場合の物資購入で、すみやかに納入できる他の者との契約。

2 前項本文の指定業者を指定する場合は、物資を納入しようとする者から給食調理用物資納入業者指定願(別記第1号様式)を提出させ、営業成績、輸送能力、衛生管理能力及び納入実績等を審査し、納入業者として適している者を指定しなければならない。

3 指定業者の指定期間は2箇年とし、前項の指定願を町長が受理した日以降、最初の4月1日から翌々年3月31日までとする。

4 前3項の規定による指定業者を指定したときは、その旨を当該指定した者に通知し、すみやかに確約書(別記第2号様式)を提出させなければならない。

5 前項の確約書を提出しない者は、提出するまでの間、第4条の見積書の徴取に参加させない。

(見積書の徴取)

第4条 物資購入契約の見積書の徴取は、1箇月単位、学期単位、6箇月単位、若しくは年間単位による単価見積により行う。

2 町長は、前項の見積書を徴取する場合は、給食用物資見積書(別記第3号様式)に物資名、購入予定数量及び規格その他必要な事項を記入して、見積書の徴取の期日及び提出場所を指定業者に通知しなければならない。

3 前項の見積書の徴取には、見積書と同時に見積額記入の物資見本を提出させるものとする。ただし、見本の提出をしなくても物資の品質等が確認できる物については、この限りでない。

(契約者の決定)

第5条 町長は、指定業者から見積書及び物資見本が提出されたときは、すみやかに次の者をもつて、良品で有利な価格の物資の納入業者を決定させなければならない。

給食センター長、学校栄養士、主任調理員、保護者代表

2 前項の規定により納入業者を決定したときは、給食用物資注文書(別記第4号様式)により物資の発注をしなければならない。

(契約の省略)

第6条 この要綱に定める契約については、七宗町契約規則第27条第5号の適用により、契約書を省略することができる。

2 七宗町契約規則第28条に定める請書その他これに準ずる書面は、確約書、見積書、注文書及び納品書等とする。

(物資の検査)

第7条 納入物資の検査は、納入の都度行うものとし、検査員は、注文書に基づき数量、品質等検査を行い、優良と認めたときはその旨納品書に記入するものとする。

(指定業者の取消)

第8条 町長は、第3条第3項の指定期間であつても、故意に第3条第5項の確約書を期日までに提出しなかつた者及び確約書に記載してある事項を遵守しない者並びにこの要綱その他契約等に関する法律に違反した者は指定業者の取消をすることができる。

この要綱は、平成26年4月1日以降に実施する学校給食の物資について適用する。

(令和4年3月7日教委要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町給食センター給食用物資購入契約要綱

平成26年3月7日 教育委員会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)