○七宗町農業経営者育成発展支援金給付要綱
令和4年7月27日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自らの目標に向かつて知識や能力等を習得し、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して、農業経営者育成発展支援金を給付することにより、多様な担い手の育成及び強化を図るため、ぎふ農業経営者育成発展支援事業実施要領(令和2年3月31日付け農経第1317号農政部長通知。以下「支援事業実施要領」という。)に定める要件を満たす給付対象者に対して予算の範囲内で支援金を給付することに関し、七宗町補助金等交付規則(昭和48年七宗町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象及び補助額)
第2条 この要綱の対象となる事業の名称、種類、対象経費及び給付額は、次のとおりとする。
事業名 | 支援金の種類 | 給付対象経費 | 給付額 |
農業経営者育成発展支援金事業費補助金 | 農業経営者育成発展支援金(農業研修スタート型) | 支援事業実施要領に基づいて行う事業に要する経費 | 支援事業実施要領第5の1の(2)に定める額 |
農業経営者育成発展支援金(経営チャレンジ型) | 支援事業実施要領第5の2の(2)に定める額 | ||
農業経営者育成発展支援金(キャリアチェンジ型) | 支援事業実施要領第5の3の(2)に定める額 |
(申請手続)
第3条 支援金の給付を受けようとする者(以下「事業主体」という。)は、規則第3条の規定及び支援事業実施要領第6の1の(3)、第6の2の(3)又は第6の3の(3)の規定に基づき、七宗町農業経営者育成発展支援金給付申請書(別記第1号様式)を町長へ提出するものとする。
(実績報告)
第5条 支援金の給付を受けた者(以下「受給者」という。)が、規則第7条の規定に基づき行う実績報告は、第3条に規定する支援金の給付の申請をもつてこれに代えるものとする。
(支援金の額の確定)
第6条 町長が、規則第7条の規定に基づき行う支援金の額の確定は、第4条に規定する支援金の給付決定の通知をもつてこれに替えるものとする。
2 町長は前項の請求書に基づき、支援金を事業主体へ給付するものとする。
(支援金の返還)
第8条 受給者が、支援事業実施要領第5の1の(3)、第5の2の(3)又は第5の3の(3)の規定に該当することが明らかになつた場合には、速やかに返還の手続を行うものとする。
(研修状況及び研修終了後の報告)
第9条 受給者は、研修の受講状況を記録し、受講した研修の内容等が分かる書類を町長へ提出しなければならない。
2 農業経営者育成発展支援金(農業研修スタート型)の受給者は、就農の状況を記録し、就農の内容等が分かる書類を町長へ提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第10条 受給者は、給付事業に係る書類等を整理し、支援金の給付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保存しておかなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(七宗町後継者等就農給付金事業実施要領の廃止)
2 七宗町後継者等就農給付金事業実施要領(令和2年七宗町要領第1号)は廃止する。