○七宗町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和4年9月26日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、七宗町が行う助成について定めるものとする。
(支援事業の内容)
第2条 支援事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が家庭裁判所に対して行う審判の申立て(以下「町長申立て」という。)に要する費用に関する支援
(2) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1の13の項、31の項及び50の項の事項についての審判により家庭裁判所が決定した報酬等に関する支援
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、65歳以上の高齢者又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 町長がその福祉を図るために特に必要と認めた者
(対象者)
第3条 助成の対象は、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(2) 次のいずれにも該当する者
ア 本人及び本人と同一の世帯にある者(本人と世帯が別であつても、生計を一にしていると町長が認めるときは、その者を含む。)の市町村民税が課税されていないこと。
イ 本人が有する現金、預貯金、有価証券等の合計額(以下「預貯金等の額」という。)が、家事事件手続法(平成23年法律第52号)の別表第1の13の項、31の項又は50の項の報酬の付与の審判により確定した額(以下「報酬額」という。)に25万円を加えた額を下回ること。
ウ 本人が居住する家屋その他日常生活の用に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(対象費用)
第4条 助成対象費用は、町長申立てに要する費用(以下「審判申立費用」という。)及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部とし、報酬助成の金額の上限は、本人が在宅において生活している場合は月額28,000円、次の表に掲げる施設等において生活している場合は月額18,000円とする。
根拠法令 | 施設等名称 |
生活保護法 | 保護施設 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) | 障害者支援施設 療養介護が提供される施設 共同生活援助が提供される施設 |
老人福祉法 | 老人福祉施設 |
介護保険法(平成9年法律第123号) | 介護保険施設 |
2 報酬助成の金額は、本人が前条第2号の規定に該当する場合、次に掲げる額とする。
(1) 本人が有する預貯金等の額が25万円を超えない場合 報酬付与審判によつて決定された報酬額
(2) 本人が有する預貯金等の額が25万円を超える場合 本人が有する預貯金等の額と25万円との差額を報酬額から差し引いた額
(助成金の申請等)
第5条 審判申立費用及び成年後見人等の報酬の助成を申請する者は、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、町長に対して申請することができる。
(助成金の請求)
第7条 助成金の支給の決定通知を受けた者は、成年後見制度利用支援事業助成金請求書(別記第3号様式)により町長に請求するものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第8条 審判申立費用等の助成を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があつた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第9条 町長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成理由が消滅したと認めるときは、助成の中止又は助成の金額を増減することができる。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
2 七宗町成年後見制度利用支援事業要綱(平成18年七宗町要綱第15号)は、廃止する。