○七宗町林道管理要綱

平成20年3月12日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、七宗町が管理する民有林林道の構造及び機能の保全、並びに通行・利用の安全確保の方法等について、必要な事項を定め、林業生産性の向上、森林の適正な管理及び林道の利用者の安全・利便に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「林道」とは七宗町が整備した民有林林道台帳に登載されている路線とする。

(林道の管理者)

第3条 林道の管理者は、七宗町長(以下「管理者」という。)とする。

(林道の利用)

第4条 林道の利用者は、この要綱によつて定められた事項を守り、安全に留意して通行するよう努めるものとする。

2 管理者は、前項による林道の利用が適正に行われるよう立看板を設置するものとする。

(通行の安全)

第5条 管理者は、通行の安全を確保するため、必要に応じ、次の工事を行うものとする。

(1) 林道の路面、法面、排水施設等の維持補修工事。

(2) 降雨、地震等自然災害を原因とする、災害復旧工事及び応急仮工事等。

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める工事。

2 管理者は、林道沿線にある土地、竹木、施設等が、林道に損害を及ぼし、又は通行・利用に危険を及ぼすおそれがあると認めたときは、これらの所有者又はその占有者に対し、損害又は危険を防止するための措置を指示するものとする。

(林道標柱等の設置等)

第6条 管理者は、林道標柱を当該林道の起点に設置するものとする。

2 管理者は、次の各号の1に該当する場合、林道の通行・利用を禁止し、又は制限するものとする。この場合において管理者は、林道の起点及び必要な箇所に通行・利用の禁止又は制限の期間、区間、理由等を明確に表示した標識を設置し、必要に応じ柵等を設置するものとする。

(1) 伐採、運材等林業作業期間中で、落石のおそれ又は車両の通行があるため、林業作業者以外のものが林道を通行・利用することが適当でないと認められる場合。

(2) 林道に関する工事等のため、林道の通行・利用が適当でないと認められる場合。

(3) 林道の破損、欠損、又は落石等の理由により林道の通行・利用が不可能又は危険であると認められる場合。

(4) 林道を破損等するおそれがあると認められる車両の通行を制限する必要があると認められる場合。

(5) 大雨、強風、地震等により林道の破損、欠損、又は落石等のおそれがあるため、林道の通行・利用に危険があると認められる場合。

(6) その他管理者が特に必要と認めた場合。

(禁止行為及び林道の補修)

第7条 利用者は、林道において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 林道又は林道の構造物、標識類を損傷し、又は汚損すること。

(2) 林道及びその周辺に、竹木、土石、廃棄物を放置し、林道の通行・利用に支障を及ぼすこと。

2 管理者は、前項各号に掲げる行為を行つたものに対して、原状回復させるなどの補修を求めることができる。

(承認を要する行為)

第8条 林道において次の行為をしようとするものは、管理者の承認を得なければならない。

(1) 林産物等の集積場又は積載施設を設けること。

(2) 工事用施設又は工事用材料置場を設けること。

(3) 電柱、用排水路、又は通路等を設けること。

(4) 林道に近接している所において林道の構造及び機能を阻害する施設を設けること。

(承認の手続き等)

第9条 前条に係る行為の承認を受けようとするものは、申請書(別記第1号様式)にその行為の林道名、場所、種類、目的又は理由、期間及び方法を記載し、位置及びその構造を示す図面を添付して管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を承認する場合は、承認通知書(別記第2号様式)をもつて行うものとし、必要に応じて条件を付すことができる。

3 前項の規定により承認を受けたものは、善良なる注意義務をもつて行為を行い、完了後速やかに管理者に完了届出書(別記第3号様式)を提出し確認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 管理者は、前条の規定により承認を受けたものが、この要綱に違反して林道を損傷し、又は施設等を設置した場合は、原状回復するよう勧告することができる。ただし、当該施設等について管理者が林道管理上有益かつ支障がないと認め、当該施設等を林道に帰属する場合は、この限りではない。

(通報及び報告)

第11条 林道の利用者は、災害等の発生により林道の通行・利用が不可能又は危険であることを発見したときは、直ちに管理者に通報するものとする。

2 管理者は、災害等が発生したことを了知した場合は、直ちに関係機関に別に定める方法により報告する適切な措置を講ずるものとする。

(作業道への適用)

第12条 七宗町が備える作業道台帳に登載された作業道(以下「作業道」という。)の管理についても、この要綱を適用する。この場合において、「林道」を「作業道」に読み替える。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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七宗町林道管理要綱

平成20年3月12日 要綱第7号

(平成20年4月1日施行)