○七宗町立小・中学校における特別の形態によつて勤務する必要のある職員の勤務時間の割振り実施規則
令和4年10月7日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜県職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第33条第1項の規定に基づき、七宗町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における教育職員の勤務時間の割振り(以下「勤務時間の割振り」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 勤務時間の割振りは、岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年岐阜県条例第29号)第2条第1項に規定する県費負担教職員を対象に実施する。
(対象業務)
第3条 勤務時間の割振りは、あらかじめ学校で計画している業務であつて、学校の管理下において実施される次に掲げるものを対象に実施する。
(1) 校外指導(校外指導と並行して行う校内指導も含む。)その他の原則として、学年単位若しくは分掌上の係又は委員会単位以上の教育職員が従事する指導業務
(2) 学校長の承認を得た平日(月曜日から金曜日までの日をいう。)に行われる補習に係る業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、学校長が特に必要と認める業務
(勤務時間の割振りの方法)
第5条 学校長は、勤務時間の割振りを実施する必要があるときは、対象業務を実施する日の1週間前の日までにその日時を特定し、当該対象業務を実施する日の属する週を含む4週間の期間を定め、次に掲げる要件を全て満たすように勤務時間の割振りを実施するものとする。
(1) 勤務時間の割振りを実施する日が連続して12日を超えないようにすること。
(2) 1日の勤務時間は、3時間45分以上16時間以内であること。
(3) 午後10時から翌日午前5時までの間は、勤務時間の割振りを実施しないこと。
(4) 1日の勤務時間が6時間以上8時間未満となる場合は45分、8時間以上となる場合は1時間以上の休憩を勤務時間の途中に設けること。
(5) 勤務日における勤務時間は、連続する時間となるようにすること。
(勤務時間の割振り簿)
第6条 学校長は、勤務時間の割振りを実施するときは、あらかじめ勤務時間の割振り簿(別記様式。以下「割振り簿」という。)に所要事項を記載し、速やかに当該勤務時間の割振りに係る者の確認を得るものとする。
2 割振り簿の保存期間は、5年とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、勤務時間の割振りの実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。