○七宗町個人情報保護審査会条例
令和4年12月15日
条例第23号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び七宗町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年七宗町条例第10号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、七宗町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 七宗町個人情報保護法施行条例(令和4年七宗町条例第22号)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。
(4) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報保護に関する重要事項について、実施機関(七宗町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し意見を述べることができる。
(組織等)
第3条 審査会は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する5人以内の委員で組織する。
2 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その会務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提出された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第7条 審査請求人又はその関係者は、審査会に対し、口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(答申書の送付等)
第8条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するものとする。
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に七宗町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の七宗町個人情報保護条例(平成15年七宗町条例第14号)第29条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する七宗町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
附則(令和5年3月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。