○七宗町個人情報保護法施行細則

令和4年12月15日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び七宗町個人情報保護法施行条例(令和4年七宗町条例第22号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の届出等)

第2条 条例第3条第1項の規定による個人情報取扱事務の開始の届出は個人情報取扱事務開始届出書(別記第1号様式)により、同項の規定による登録は個人情報取扱事務登録簿(別記第2号様式)により行うものとする。

2 条例第3条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報取扱事務の開始年月日

(2) 収集の時期

(3) 収集の方法

(4) 保存期間

(5) 目的の範囲を超えた利用又は実施機関以外のものへの提供の有無

3 条例第3条第2項の規定による個人情報取扱事務の廃止及び変更の届出は、個人情報取扱事務廃止・変更届出書(別記第3号様式)により行うものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第3条 条例第5条第2項に規定する保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、申請者の負担とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この細則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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七宗町個人情報保護法施行細則

令和4年12月15日 細則第2号

(令和5年4月1日施行)