○七宗町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年2月16日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て家庭が、安心して出産・子育てができる環境の充実を図るため、出産・子育て応援給付金支給事業に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「国要綱」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 ポイント 本町が七宗町出産・子育て応援給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)に対して発行し、電磁的方法により記録されるポイントであつて、本町が指定する取扱店において、支給対象者が取引の決済に使用できるものをいう。
(支給事業の事業開始日)
第3条 支給事業の事業開始日は、令和5年2月1日とする。
(給付金の支給)
第4条 七宗町は、第6条に規定する支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、七宗町出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。ただし、当該支給対象者が他の市町村からこの給付金に相当するものの支給を既に受けている場合は、給付金は支給しない。
(給付金の区分)
第5条 給付金の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出産応援給付金
(2) 子育て応援給付金
(給付金の支給内容等)
第6条 給付金の支給内容、給付金の支給対象者及び給付金の支給の方法は、別表に定めるとおりとする。
(給付金の支給決定)
第7条 町長は、給付金の申請の受付を行つたときは、速やかに内容を審査して給付金の交付の可否を決定するもとする。
(1) 給付金交付決定の場合は、その支払いをもつて交付決定通知に代える。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた支給対象者に対し、支給を行つた給付金の返還を求める。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支給事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月28日要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の七宗町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱は、この要綱の施行の日以後に支給する給付金について適用し、同日前に支給する給付金については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月8日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の七宗町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱の規定は令和6年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
1 出産応援給付金
支給の内容 | 支給対象者 | 支給方法 | |
支給対象者の妊娠1回につき5万円相当額のポイントを支給する。 | 次に掲げるもののうち、出産応援給付金の給付の申請時点で七宗町に住所を有する者 | 次に掲げるとおりとする。 | |
(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。) | (1) 支給対象者は、国要綱別添1の第3のⅠに定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で同様の支給を受けていない旨の申告及び支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要情報を確認・共有することについての同意を経た上で、七宗町出産応援給付金支給申請書(別記第1号様式)を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産をした支給対象者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。 (2) 前号の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により支給対象者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。 (3) 七宗町は、支給対象者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該支給対象者に対して支給を行うものとする。 (4) 七宗町は、前号の審査を行うに当たつて、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該支給対象者が支給対象者の欄に掲げる要件を満たすか確認を行う。 (5) 支給に当たつては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該支給対象者の本人確認を行う。 |
2 子育て応援給付金
支給の内容 | 支給対象者 | 支給方法 | |
対象児童1人につき5万円相当額のポイントを支給する。 | 次に各号に掲げるいずれかの対象児童を養育する者であつて、子育て応援給付金の申請時点で七宗町に住所を有する者 | 次に掲げるとおりとする。 | |
(1) 事業開始日以降に出生した児童であつて、七宗町に住所を有する者 | (1) 支給対象者は、国要綱別添1の第3のⅢに定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る同様の支給を受けていない旨の申告及び支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要情報を確認・共有することについての同意を経た上で、七宗町子育て応援給付金支給申請書(別記第2号様式)を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した支給対象者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。 (2) 前号の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であつても対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)に達する日以降は、支給の申請はできないものとする。 (3) 七宗町は、支給対象者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該支給対象者に対して支給を行うものとする。 (4) 七宗町は、前号の審査を行うに当たつて、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該支給対象者が支給対象者の欄に掲げる要件を満たすか確認を行う。 (5) 支給に当たつては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該支給対象者の本人確認を行う。 |
備考
1 この表中「対象児童」とは、子育て応援交付金の支給額の基礎となる児童をいう。
2 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援交付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援交付金は支給しない。
3 この表の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援交付金支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
4 子育て応援交付金の申請前に対象児童が死亡した場合は、申請時点で七宗町に住所を有しない者であつても、対象児童の死亡日において七宗町に住所を有するときは、支給対象者とする。