○七宗町難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
令和5年3月31日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象にならない軽度又は中等度の難聴を有する児童(以下「難聴児」という。)の聴力の向上、言語の習得及び教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入に要する費用の一部を助成する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象児童)
第2条 助成の対象となる難聴児(以下「助成対象児童」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し居住している者
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならないものであること。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等について一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。
(1) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けているとき。
(2) この要綱の規定により助成金の交付を受けている場合又は県内の他市町村から転入した者が既に前住所地で同等の助成金等の交付を受けている場合であつて、次に掲げるとき。
ア 購入については、当該助成金等の交付の日から別表に定める耐用年数を経過していないとき。
(助成対象補聴器)
第3条 助成金の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 前項の補聴器は、装用効果の高い片側の耳に装用するものとする。ただし、助成対象児童の教育、生活等の観点から町長が特に必要と認める場合は、両側の耳に装用するものそれぞれについて購入等の助成をするものとする。
2 補聴器の部品の交換等に係る助成金の額は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省告示」という。)に基づき補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額)を算定し、その3分の2以内の額とする。
4 前3項の規定により算出した助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 助成対象児童の聴力検査を実施した医師が記載した難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(別記第2号様式)
(2) 補聴器販売業者が作成した見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補聴器の購入等)
第7条 交付決定者は、交付決定後速やかに補聴器の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に交付券を提出し、補聴器の購入又は部品の交換等(以下「購入等」という。)をするものとする。
(費用の負担)
第8条 交付決定者は、当該購入等に要した費用から交付決定を受けた助成金の額を除して得た額を業者に支払うものとする。
(助成金の請求)
第9条 交付券により補聴器を納品、部品の交換等をした業者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(別記第7号様式)に当該交付券を添付し、町長へ請求しなければならない。
2 町長は前項の規定による請求があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。
(台帳の整備)
第10条 町長は、助成金の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費等助成台帳を整備するものとする。
(助成金の返還等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成を受けた額の全部若しくは一部を返還(未使用の助成券の返還を含む。以下同じ。)させることができる。
(1) 助成決定者がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 助成決定者が偽りその他不正の行為により助成を受けたことが明らかになつたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が購入等の助成を適当でないと認めたとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月17日要綱第22号)
この要綱は公布の日から施行し、改正後の七宗町難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱は、令和6年4月1日より適用する。
別表(第2条及び第3条関係)
○補聴器の購入にかかる費用の上限額
補聴器の種類 | 1台当たりの基準額 | 耐用年数 |
高度難聴用ポケット型 | 44,000円 | 5年 |
高度難聴用耳かけ型 | 46,400円 | |
重度難聴用ポケット型 | 59,000円 | |
重度難聴用耳かけ型 | 71,200円 | |
耳あな型(レディメイド) | 92,000円 | |
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900円 | |
骨導式ポケット型 | 74,100円 | |
骨導式眼鏡型 | 126,900円 |
備考
1 1台当たりの購入又は修理の基準額の100分の106に相当する額を上限額とする。
2 価格は、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については、補聴器購入時のみの附属品であり、修理による支給は認められないこと。
3 身体の障がいの状況により、イヤモールドを必要とする場合は、厚生労働省告示における修理基準(以下「修理基準」という。)の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
4 ダンパー入りフックとした場合は、250円を加算する。
5 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
6 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に際し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。
7 厚生労働省告示にない補聴器については、原則として対象外であるが、補装具支給制度における特例補装具費の取扱いに準じ、真にやむを得ない事情により補助する場合のみを例外的に対象とし、そのうち重度難聴用耳かけ型又は高度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合については、修理基準の表に掲げる交換の額を加算した金額を上限額とする。