○七宗町新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業費交付金交付要綱
令和5年5月11日
要綱第12号
(総則)
第1条 七宗町は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)を促進するため、この要綱に基づき個別接種を実施した医療機関に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(厚生労働省発健0428第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者等)
第2条 交付金の交付の対象となる医療機関(以下「交付対象者」という。)及び交付金の額は、別表のとおりとする。
(欠格事由)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、交付対象者となることができない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 役員等(法人にあつては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあつては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあつてはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)
(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等
(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している個人又は法人等
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等
(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
(交付金の交付申請)
第4条 交付金交付申請書の様式は、別記様式のとおりとする。
2 交付金交付申請書には、別記様式において定める書類を添付しなければならない。
3 交付金交付申請書の提出期限は、七宗町長が別に定める。
(交付金の交付の決定等)
第5条 町長は、前条に規定する申請があつたときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、交付対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 実績報告は、第4条の交付申請をもつてこれを行つたものとみなす。
(額の確定)
第7条 交付金の額の確定及びその通知は、第5条の規定による交付金の交付決定及びその通知をもつてこれを行つたものとみなす。
(交付金の交付の時期)
第8条 交付金は、前条の規定による交付金の額の確定後において交付する。
(決定の取消し)
第9条 町長は、交付対象者が、交付金の交付に関して交付の決定の内容その他法令等若しくはこれに基づく町長の処分に違反したとき又は交付対象者がこの要綱に違反したときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、交付すべき交付金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(交付金の返還)
第10条 町長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、交付対象者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第12条 交付対象者は、第10条第1項の規定により交付金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 交付金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付対象者の納付した金額が返還を命ぜられた交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた交付金の額に充てられたものとする。
4 交付対象者は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(書類、帳簿等の整備及び保管)
第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした調書を作成するとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度終了後5年間保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度分の予算に係る交付金から適用する。
附則(令和5年8月31日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象者 | 交付金の額 | |
七宗町内の診療所 | ①令和5年5月1日から令和5年7月2日までの期間に、週100回以上の接種を4週間以上行つた場合 ・診療所が週100回以上の支援を受ける場合、週100回以上の接種を行つたそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間又は休日にかかる接種体制を用意していること。 | ①週100回以上の接種を4週間以上行つた週における接種回数×2,000円 |
②令和5年7月3日から令和5年9月3日までの期間に、週100回以上の接種を4週間以上行つた場合 ・診療所が週100回以上の支援を受ける場合、週100回以上の接種を行つたそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間又は休日にかかる接種体制を用意していること。 | ②週100回以上の接種を4週間以上行つた週における接種回数×2,000円 | |
③令和5年9月4日から令和5年11月5日までの期間に、週100回以上の接種を4週間以上行つた場合 ・診療所が週100回以上の支援を受ける場合、週100回以上の接種を行つたそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間又は休日にかかる接種体制を用意していること。 | ③週100回以上の接種を4週間以上行つた週における接種回数×2,000円 | |
④令和5年11月6日から令和5年12月31日までの期間に、週100回以上の接種を4週間以上行つた場合 ・診療所が週100回以上の支援を受ける場合、週100回以上の接種を行つたそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間又は休日にかかる接種体制を用意していること。 | ④週100回以上の接種を4週間以上行つた週における接種回数×2,000円 |
※ 「時間外、休日又は夜間」の定義は以下のとおり。
時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
夜間:18時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
休日:日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱う。加えて、土曜日も休日として取り扱う。(医療機関の診察日に関わらない。)