○七宗町新型コロナウイルス感染症対策第4弾地域振興券事業実施要綱

令和5年6月12日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大によりエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた住民を対象とし消費者の下支え等を通じた生活者支援を目的として、七宗町内の事務所及び事業所(以下「事業所」という。)で期間を限定して使用できる七宗町新型コロナウイルス感染症対策第4弾地域振興券(以下「第4弾地域振興券」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第4弾地域振興券 前条の目的を達成するために、町長が別に定めるものをいう。

(2) 交付対象者 令和5年7月1日時点で七宗町の住民基本台帳に登録されているすべての者をいう。

(第4弾地域振興券の交付等)

第3条 交付対象者に交付する第4弾地域振興券は、1人につき5千円とする。

2 第4弾地域振興券は、世帯主に対して送達等により交付する。その際は、配達までの状況を追跡できるものとする。

(第4弾地域振興券の使用範囲等)

第4条 第4弾地域振興券は、町の第4弾地域振興券取扱店として認定を受けた、事業所においてのみ使用することができる。

2 第4弾地域振興券の使用期限は、令和6年1月31日までとする。

3 第4弾地域振興券の額面に満たない利用のときであつても、つり銭は支払わないものとする。

4 第4弾地域振興券は、交換、譲渡及売買を行うことができない。

5 第4弾地域振興券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 国税、地方税、使用料等の租税公課

(2) 土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払い

(3) ビール券、図書券等の有価証券、プリペイドカード、印紙切手等換金性の高い物

(4) ゴミ袋等の行政サービス

(5) その他取扱店舗が指定する第4弾地域振興券利用除外商品等

(取扱事業所の申請及び登録等)

第5条 取扱事業所の資格を有する者は、七宗町内で事業を営み登録を受けた事業所とする。

(1) 第4弾地域振興券の取扱いを希望する事業所は、七宗町新型コロナウイルス感染症対策第4弾地域振興券事業取扱事業所登録申込書(以下「申込書」という。)(別記第1号様式)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、申込書の提出があつたときは、当該申込に係る書類等の審査を行い、速やかに事業所の決定をし、七宗町新型コロナウイルス感染症対策第4弾地域券事業(参加・不参加)決定通知書(以下「決定通知書」という。)(別記第2号様式)により通知する。

(取扱事業所の責務)

第6条 取扱事業所は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者が利用期間中に第4弾地域振興券を持参したときは、第4弾地域振興券額面分の販売、サービスの提供を行うこと。

(2) 町から決定時に配布されたポスターを消費者の見やすい場所に掲示すること。

(3) 偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受け取りを拒否するとともに速やかに七宗町に申し出ること。

(4) 第4弾地域振興券の交換、譲渡、売買、再利用は禁止する。

(5) 七宗町が本事業に関して調査等を行うときには、調査に協力すること。

(6) 本要綱に定める規定及び七宗町からの指示を厳守すること。

(取扱事業所資格の喪失等)

第7条 取扱事業所がこの要綱の規定に違反する行為が認められる場合は、取扱事業所の取消及び損害金の請求等を行うことができる。

(損失等の責務)

第8条 利用者から受け取つた第4弾地域振興券の盗難、紛失、滅失は、取扱事業所の責務とする。

(換金の手続き)

第9条 町は、取扱事業所から換金申請があつた場合は、次の書類を確認後受付し、取扱事業所の指定する口座に振り込まなければならない。

(1) 第4弾地域振興券

(2) 七宗町新型コロナウイルス感染症対策第4弾地域振興券事業換金請求書(別記第3号様式)

2 取扱事業所は、町に対し令和6年2月22日までに第4弾地域振興券の換金を申し出なければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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七宗町新型コロナウイルス感染症対策第4弾地域振興券事業実施要綱

令和5年6月12日 要綱第14号

(令和5年6月12日施行)