○七宗町高等学校就学準備等支援金支給事業実施要綱

令和5年6月14日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、「岐阜県高等学校就学準備等支援金支給事業実施要領について」(令和5年5月8日付け子支第131号岐阜県健康福祉部子ども・女性局長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図るため、七宗町(以下「町」という。)が行う高等学校就学準備等支援金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校就学準備等支援金 前条の目的を達するために、町によつて贈与される金銭をいう。

(2) 支給対象者 県実施要領第2に掲げる高等学校就学準備等支援金が支給される者をいう。

(3) 積極支給対象者 支給対象者のうち、町から支給している児童手当の受給記録等を基に、町が、高等学校就学準備等支援金の支給の申込みを行う者をいう。

(高等学校就学準備等支援金の支給等)

第3条 町は、この要綱の定めるところにより、高等学校就学準備等支援金を支給する。

2 前項の規定により支給する高等学校就学準備等支援金の金額は、県実施要領第3に掲げる者1人につき3万円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、高等学校就学準備等支援金の支給の対象としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。ロにおいて「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 役員等(法人にあつては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあつては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあつてはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)

(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等

(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している個人又は法人等

(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等

(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等

(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等

(積極支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 町は、積極支給対象者に対し、高等学校就学準備等支援金の支給の申込みを行う。

2 積極支給対象者は、前項の申込みを受けた際、別記第1号様式により高等学校就学準備等支援金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 積極支給対象者は、前項の申込みを受けた際、別記第3号様式により高等学校就学準備等支援金の受給者の変更を届け出ることができる。

4 町長は、申込みから2週間以内に第2項又は前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、積極支給対象者に対し、高等学校就学準備等支援金を支給する。

(積極支給対象者に対する支給の方式)

第5条 積極支給対象者に対する町による支給は、第1号又は第2号に掲げる方式により支給する。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合には第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座等振込方式 町が把握する県実施要領第1の基準日の翌月の児童手当振込時等における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第4項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式、又は積極支給対象者のうち、児童手当指定振込口座等が把握できない者が別記第2号様式により指定した口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第4項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(積極支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 支給対象者のうち、町が高等学校就学準備等支援金の支給の申し込みを行つた者以外の申請が必要となる者(以下「積極支給対象者以外の支給対象者」という。)に対して支給する本支援金に係る申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、前項の規定により定められた申請受付開始日から県実施要領第1の基準日の属する年度の1月31日までとする。

(積極支給対象者以外に係る申請及び支給の方式)

第7条 積極支給対象者以外の支給対象者は、別記第3号様式又は別記第4号様式の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 積極支給対象者以外の支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が別記第3号様式又は別記第4号様式(以下「申請書」という。)を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第7条第1項により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、高等学校就学準備等支援金を支給する。

(高等学校就学準備等支援金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、高等学校就学準備等支援金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかつた場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行つたにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条の申請期限までに申請が行われなかつた場合、当該支給対象者が高等学校就学準備等支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第4項の規定による支給決定を行つた後、町が把握する児童手当振込時等における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に高等学校就学準備等支援金として支給を行う手続を行つたにもかかわらず、県実施要領第1の基準日の属する年度の3月15日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行つた後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかつたときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、高等学校就学準備等支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなつた者又は偽りその他不正の手段により高等学校就学準備等支援金の支給を受けた者に対し、支給を行つた高等学校就学準備等支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 高等学校就学準備等支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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七宗町高等学校就学準備等支援金支給事業実施要綱

令和5年6月14日 要綱第15号

(令和5年6月14日施行)