○七宗町小中学校統合準備委員会設置要綱

令和5年6月14日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 七宗町立の小中学校の統合(以下「統合」という。)を円滑に推進するとともに、これに伴い設置される学校の開校に向けての準備を行うため、次条に定める小中学校統合準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 準備委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 統合後の学校の校名、校歌及び校章に関すること。

(2) 統合後の学校運営方針、教育計画及び学校行事に関すること。

(3) 統合後の通学に関すること。

(4) 統合の対象となる学校の閉校及び統合後の学校の開校の式典行事に関すること。

(5) 統合移転準備に関すること。

(6) 統合の対象となる学校の歴史及び伝統の保存に関すること。

(7) 統合後の学校のPTA組織の運営に関すること。

(8) 学校運営協議会の運営に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、統合に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 準備委員会の委員(以下「委員」という。)は、委員30名程度をもつて組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 校長会の代表者

(2) 町PTA連合会及び保育園保護者会の選出した者

(3) 子ども会育成会を代表する者

(4) 学校運営協議会を代表する者

(5) 青少年育成町民会議の指導員を代表する者

(6) 町区長会を代表する者

(7) 商工会青年部を代表する者

(8) 学識経験者

(9) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める協議事項が終了する日までの間とする。

2 委員が欠けたときは、これを補充しなければならない。

(委員長及び副委員長)

第5条 準備委員会に委員長1人、副委員長を1人以上置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、準備委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 準備委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。ただし、第1回目の準備会は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事において議決する必要があるときは、出席委員の半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 準備委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議には、教育委員会事務局職員等(以下「職員」という。)が出席し、発言することができる。

6 準備委員会は、出席委員の過半数が必要と認めるときは、会議を非公開とすることができる。

(部会)

第7条 委員会は、必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会の構成員は、委員会において定める。

3 部会の種類及びその所掌事務は、別に定める。ただし、委員会は、必要に応じてこれを変更できる。

4 部会に部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

5 部会長は、部会の事務を掌理し、必要に応じて調査検討結果を委員会に報告する。

(庶務)

第8条 準備委員会及び分科会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

七宗町小中学校統合準備委員会設置要綱

令和5年6月14日 教育委員会要綱第2号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年6月14日 教育委員会要綱第2号