○七宗町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例
令和6年3月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、七宗町移住促進住宅(以下「移住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町へ定住する意思を持つて移住しようとする者に住居を一定期間賃貸し、人口の確保と地域の活性化を図るため、移住促進住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 移住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 移住体験ハウス
(2) 位置 七宗町神渕4605番地
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、移住促進住宅に入居する者(以下「入居者」という。)を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、新聞、町広報又は町ホームページへの掲載等の方法により広告して行うものとする。
3 前2項の規定による公募は、移住促進住宅の所在地、戸数、規格、家賃、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。
(入居者の資格)
第5条 移住促進住宅に入居できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 本町に定住する意思をもつて、町外から転入しようとする者(1年以内に町内に転入した場合を含む。)であること。
(2) 入居申込み時において、世帯主となる者が60歳未満であること。
(3) 入居申込み時において、現に同居し、又は同居しようとする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)その他の親族等(以下「同居希望配偶者等」という。)を有すること。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。
(4) この条例に基づく家賃及び敷金を支払う能力を有すること。
(5) 市町村税を滞納していないこと。
(6) 移住促進住宅の所在する地元自治会の活動へ参加する意思があること。
(7) 入居しようとする者及び同居希望配偶者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(入居の期間)
第6条 移住促進住宅に入居できる期間は、移住促進住宅に入居した日(以下「入居日」という。)から起算して2年間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、入居期間を最長3年間まで延長することができる。
(入居の申込み及び決定)
第7条 第5条各号に掲げる要件を満たす者で、移住促進住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)を入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 町長は、入居申込者の数が第4条の規定により公募した移住促進住宅の戸数を超えるときは、公正な方法により入居者を選考するものとする。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において必要があると認めるときは、入居決定者の他に、順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。
2 町長は、入居決定者が移住促進住宅に入居しないときは、前項の規定により定める順位に従い、入居補欠者を入居決定者とすることができる。
(入居の手続)
第10条 移住促進住宅の入居決定者は、決定のあつた日の翌日から起算して30日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 誓約書を町長に提出すること。
(2) 第16条第1項に規定する敷金を納付すること。
2 町長は、入居決定者が第1項の手続をしないとき又は正当な理由がなく入居の決定のあつた日の翌日から起算して30日以内に入居しないときは、移住促進住宅への入居の決定を取り消すことができる。
(同居の承認)
第11条 入居者は、当該移住促進住宅への入居の際に同居した同居希望配偶者等以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(入居の承継)
第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該移住促進住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を受けなければならない。
(家賃)
第13条 移住促進住宅の家賃は、月額3万円とする。
(家賃の納付)
第14条 町長は、入居者から、入居日から当該入居者が移住促進住宅を明け渡した日(第26条第1項の規定による明渡しの請求があつたときは、町長が明渡しの期限として指定した日(以下「明渡指定期日」という。)又は明け渡した日のいずれか早い日とする。以下「明渡日等」という。)までの家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末日(明渡日等が月の途中であるときは、当該明渡日等、12月については25日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とする。
3 入居日から当該入居日の属する月の末日までの期間又は明渡日等の属する月の初日から当該明渡日等までの期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割りによつて計算した額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第15条 町長は、次に掲げる特別な事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予が必要と認める者に対して、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別な事情があるとき。
(敷金)
第16条 入居者は、入居決定時における3月分の家賃に相当する金額を敷金として納付しなければならない。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、町に対し、敷金をもつて賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が移住促進住宅を明け渡した時に返還するものとする。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除して返還するものとする。
4 敷金には利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第17条 移住促進住宅の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によつて移住促進住宅の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気代、ガス代及び水道の料金並びに下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める費用
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、移住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により移住促進住宅が破損し、又は滅失したときは、入居者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(一時不使用の届出)
第21条 入居者は、移住促進住宅を引き続き30日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第22条 入居者は、移住促進住宅及びこれに附属する設備等を他の者に貸し、又は譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第23条 入居者は、移住促進住宅を居住以外の用途に使用してはならない。
(模様替え等の制限)
第24条 入居者は、移住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該移住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(住宅の検査及び原状回復)
第25条 入居者は、移住促進住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、移住促進住宅を明け渡すときは、第17条の規定により町の負担により修繕すべき部分を除き、当該移住促進住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、期限を定めて、移住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。
(4) 住宅を故意に破損したとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員等であることが判明したとき。
2 前項の規定による移住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、明渡指定期日までに、当該移住促進住宅を明け渡さなければならない。
3 第1項の規定による移住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者が明渡指定期日を過ぎてもなお移住促進住宅を使用している場合は、当該入居者は、明渡指定期日の翌日から明け渡した日までの期間につき、家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第27条 町長は、移住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に移住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している移住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該移住促進住宅の入居者の承諾を受けなければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。