○七宗町町営単独住宅管理条例
令和6年3月18日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町内における多様な住宅需要に対応するため、町営単独住宅(以下「住宅」という。)を設置し、及びこれを適正に管理することにより、町民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 住宅 町が公営住宅法(昭和26年法律第193号)又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の規定による国の補助を受けないで建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 所得 入居予定者全員の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計を12で除した額をいう。
2 公営住宅法により定められた耐用年数を経過し公営住宅の用途を廃止した住宅は、前項第1号の住宅に含めることができる。
(設置)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、住宅を設置する。
住宅の名称、位置、構造及び戸数は別表第1のとおりとする。
(入居許可)
第4条 住宅に入居しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(入居募集)
第5条 住宅の入居募集は、次条に規定する場合を除き、公募により行わなければならない。
2 前項の公募の方法及び入居申込み手続きは、規則で定める。
(公募の例外)
第6条 町長は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、前条第1項の公募によらないで、住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法第2条第11号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除去、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項又は第4項の規定に基づく土地区画整理事業、又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業、又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める場合
(入居申込者の資格)
第7条 住宅の入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含むものとし、入居可能日から1月以内に入居できる者)がある次のいずれかに該当する者であること。ただし、第3条の表に定める単身用住宅に入居する場合にあつては、この限りでない。
ア 子育て世帯
イ 若年者世帯
(2) 現住所地において市町村税を滞納していないこと。
(3) 規則で定める基準の所得のある者であること。
(4) 現に自ら居住するため、住居を必要としていること。
(5) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居予定者の決定)
第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有する者のうちから、抽選により入居予定者を決定する。
2 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有する者を入居予定者として決定する。
(1) 請書を提出すること。なお、請書には原則として町内に在住する緊急連絡先及び身元引受人を記入すること。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、緊急連絡先及び身元引受人を必要としないことができる。
(2) 第16条の規定による敷金を納付すること。
(賃貸借の期間)
第10条 入居に係る賃貸借契約の期間は、入居者が第7条第1項第1号アに該当する場合は、養育する子どもが満18歳に達した年度末まで以内とし、その他の場合についての賃貸借の期間は10年以内とする。
(家賃の決定)
第11条 住宅の家賃は、規則で定める。
(家賃の減免)
第12条 町長は、少子高齢化対策等に資するため、規則で定める入居者に対し、家賃の減免をすることができる。
2 前項に掲げるもののほか、町長は、入居者が災害により著しい損害を受けたとき又は町長が別に定める特別の事由があるときは、家賃の減免をすることができる。
(家賃の徴収猶予)
第13条 町長は、入居者が災害により著しく損害を受けたとき又は町長が別に定める特別の事由があるときは、家賃の徴収を猶予することができる。
(家賃の変更)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 公営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 住宅について改良を施したとき。
(家賃の納付)
第15条 家賃は、入居の日から明け渡した日(明渡しの請求があつた時はその請求の日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合はその日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には、利子をつけない。
(共益費の徴収)
第17条 町長は、入居者の共通の利便を図るため必要と認められるときは、規則に定める費用を共益費として入居者から徴収する。
2 入居者が月の途中で住宅に入居し、又は退去したときの共益費の額は、日割り計算による。
3 入居者は、毎月末日(月の途中で住宅を退去したときは、退去した日)までに、共益費を納付しなければならない。
(敷金等の運用)
第18条 町長は、敷金を公社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、住宅の修繕費用等に使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第19条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道(当該住宅が下水道区域の場合)の使用料
(2) し尿、塵芥及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用
(3) 給水設備、し尿浄化施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定する費用
(入居者の保管義務及び賠償責任)
第21条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により住宅を滅失し、又は損傷したときは、入居者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第22条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(住宅用途変更の禁止)
第23条 入居者は、住宅を住宅の用途以外に使用してはならない。
(許可事項)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は町長の許可を受けなければならない。
(1) 入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。
(2) 住宅を15日以上使用しないとき。
(3) 住宅の模様替えその他、住宅に工作を加える行為をしようとするとき。
(4) 住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(入居の承継)
第25条 住宅の入居者が死亡し、又は同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、承継の理由となるべき事実発生後すみやかに町長の定めるところにより承認を受けなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第26条 町長は、住宅入居者の収入の状況を調査する必要があると認めるときは、入居者若しくはその雇主等関係人の報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、町の職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(住宅の明渡し検査)
第27条 入居者は、住宅を明け渡そうとする場合は、明け渡そうとする日の14日前までに町長に届け出て当該住宅の検査を受けなければならない。
2 前項に規定する場合において、第24条第1項第3号又は第4号の規定により許可を受けて住宅の模様替えその他の工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、これを撤去して原形に復さなければならない。
3 前項の撤去に要した費用は、入居者の負担とする。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 住宅を故意に損傷したとき。
(5) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。
(6) 住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他町長が住宅の管理上特に必要があると認めたとき。
(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員である場合を含む。)。
(自動車保管場所の使用許可)
第29条 入居者は、自己の使用する自動車を保管するため町営住宅の敷地を採用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 共同施設として整備された駐車場を使用する者は、住宅の入居者又は同居者で、自ら駐車場を必要とする者とし、その使用について必要な事項は、規則で定める。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第30条 町長は、町職員のうちから1人以上住宅監理員(以下「監理員」という。)を任命する。
2 監理員は住宅の管理に関する事務を行い、住宅及びその環境を良好な状態に維持するため、入居者に必要な指導を与えることができる。
3 町長は、監理員の職務を補助させるため、住宅管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。
4 管理人は、監理員の指導を受けて修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、監理員及び管理人に関し必要な事項は町長が定める。
(立入検査)
第31条 町長は、住宅の管理上必要があると認めたときは、町職員のうちから町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査を行う場合において、現に入居している住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定による検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人からの請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 | 構造 | 戸数 |
下中切住宅 | 七宗町神渕9956番地 | 準耐火2階建 | 単身・世帯用6戸 |