○七宗町いじめ問題調査委員会規則
令和6年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町いじめ防止対策推進条例(令和6年条例第12号。以下「条例」という。)第13条に規定する七宗町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例第2条第1号に規定するいじめの防止等のための対策に関すること。
(2) 条例第10条第1項に規定する町立学校が行う調査又は七宗町いじめ問題対策委員会規則(令和6年教委規則第2号)第2条第2号に規定する調査の結果について調査審議すること。
(3) 前項に規定する調査に係る重大事態と同種の事態の発生を防止するための対策について審議すること。
(委員長及び副委員長)
第3条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 調査委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていない場合は、町長が招集する。
2 調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 調査委員会の会議は、公開しない。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営その他必要な事項等については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。