○七宗町任意予防接種の実施及び助成に関する要綱

令和6年3月19日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)で、町と一般社団法人加茂医師会を通じて委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施すること及び町と委託契約を締結していない医療機関(以下「その他医療機関」という。)において任意予防接種を受けた者に対して町が助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる予防接種等)

第2条 この要綱において対象となる任意予防接種は、別表に掲げる予防接種とする。

2 前項に規定する任意予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、接種を実施する日(以下「接種日」という。)において、町内に住所を有する者で、かつ、別表に該当する者とする。

(実施方法)

第3条 接種対象者が予防接種を受けようとするときは、予防接種予診票に必要な事項を記入し、接種を行う医療機関に提出しなければならない。その場合、委託医療機関において帯状疱疹ワクチンを接種するときは、七宗町帯状疱疹予防接種予診票(別記第1号様式)を提出する。

2 接種対象者は、接種を行う医療機関に、健康保険証、その他住所、氏名及び年齢が確認できる書類(以下「健康保険証等」という。)を提示しなければならない。

3 接種を行う医療機関は、前項に規定する健康保険証等により、接種対象者の確認を行わなければならない。

(委託医療機関への委託料の支払い等)

第4条 任意予防接種を実施した委託医療機関への委託料の支払い等は、次のとおりとする。

(1) 委託医療機関は、町と一般社団法人加茂医師会との間で締結した「保健事業委託契約」に規定する予防接種実施報告書兼請求書に、予診票(写しでも可とする。)等の必要書類を添えて任意予防接種を実施した月ごとに、当該実施した月の翌月の町が定める日までに、町長に請求するものとする。

(2) 町長は、前項の請求があつた場合は、内容を審査し、委託医療機関にその額を支払うものとする。

2 委託医療機関は、当該医療機関の任意予防接種に要する費用が、委託契約に基づく費用を超える場合は、接種対象者からその差額を徴収するものとする。

(その他医療機関で接種した費用の助成)

第5条 町長は、接種対象者がその他医療機関において、自己負担で任意予防接種を受けた場合は、当該接種に要する費用の一部を助成するものとする。その場合において、助成の対象となる者は、接種対象者とする。ただし、小児インフルエンザの接種については、接種対象者の保護者とする。

2 任意予防接種を受けた場合の助成金の額は、当該接種に要した費用と、一般社団法人加茂医師会との間で締結した委託契約に規定する額のうち、いずれか低い額とする。

3 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七宗町任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記第2号様式)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、接種日(接種が2回ある場合は、2回目の接種日)の属する年度の末日までに町長に申請するものとする。ただし、3月1日から同月31日までの間に接種(接種が2回ある場合は、2回目の接種)を受けた場合は、申請期限を4月30日までとする。

(1) 接種を実施した医療機関が発行する領収書

(2) 接種履歴がわかる母子健康手帳又は接種の確認ができる接種証明等

4 前項に規定する助成金の交付申請に当たり、2回接種の予防接種を受けた場合は、1回目及び2回目を同時に申請する。ただし、やむを得ない事情により2回目の接種ができなかつた場合は、この限りでない。

5 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、助成の可否を決定し、七宗町任意予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

6 町長は、助成金の交付決定通知後、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、任意予防接種の実施及び助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(七宗町小児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)

2 七宗町小児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(令和5年七宗町要綱第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の七宗町小児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(令和5年七宗町要綱第21号)の規定により、接種又は助成の申請等を行つた場合は、なお従前の例による。

(令和6年9月18日要綱第32号)

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

予防接種の種類

接種対象期間

対象者の年齢等

接種回数

助成

小児インフルエンザ(皮下注射)

当該年度の10月1日から1月31日までの期間

・1回目の接種日において生後満6か月以上満12歳以下の者

2回

毎年度

・1回目の接種日において満13歳以上で中学3年生終了前までの者

1回

小児インフルエンザ(経鼻接種)

当該年度の10月1日から1月31日までの期間

・1回目の接種日において満2歳以上中学3年生終了前までの者

1回

毎年度

帯状疱疹

生ワクチン

当該年度の4月1日から3月31日までの期間

・1回目の接種日において50歳以上の者

・本町及び他の市町村から同種の助成金等の交付を受けていない者

1回

1度限り

不活化ワクチン

2回

備考

(1) 小児インフルエンザ予防接種(皮下注射)については、1回目の接種時点で12歳の者が、2回目を接種する際に13歳に到達している場合は、2回接種として取り扱うものとする。

(2) 帯状疱疹予防接種については、期間を経て種類の違うワクチン接種を受けた場合であつても、どちらか一方のみの助成とする。

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七宗町任意予防接種の実施及び助成に関する要綱

令和6年3月19日 要綱第3号

(令和6年10月1日施行)