○七宗町新婚さん結婚祝金支給要綱

令和6年3月28日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に居住する意思のある夫婦に対して結婚を祝福するとともに、その定住を促進することにより本町の活性化及び少子化対策の推進に資するため、七宗町新婚さん結婚祝金(以下「結婚祝金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 結婚祝金の支給対象者となる夫婦は、次の各号のいずれかにも該当するものとする。

(1) 婚姻届が受理された日(以下「婚姻日」という。)が令和6年4月1日以降の夫婦であること。

(2) 第4条第1項の規定による申請時において、婚姻日から1年を経過しておらず夫婦いずれもが本町に住民登録を有し、婚姻日以降の本町での住民登録期間が6月以上経過しており、祝金の申請をした日から1年以上本町に居住する意思を有すること。

(3) 婚姻日において、夫婦いずれか一方の年齢が39歳以下であること。

(4) 夫婦いずれにも本町の町税等に滞納がないこと。

(6) 夫婦ともに過去にこの要綱に基づく祝金の支給を受けていないこと。

(支給額)

第3条 結婚祝金の額は、夫婦1組につき10万円を支給する。

(支給の申請)

第4条 結婚祝金の支給を受けようとする者は、七宗町新婚さん結婚祝金支給申請書(別記第1号様式)により町長に申請するものとする。

2 前項に規定する提出期限が、七宗町の休日を定める条例(平成元年七宗町条例第25号。)に規定する町の休日に当たるときは、休日の翌日をもつてその期限とみなす。

3 町外において婚姻届を提出し受理された夫婦及び婚姻後に本町に転入し住民登録した夫婦は、同条第1項による申請書提出時に婚姻日が確認できる公的書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明書等)を添付するものとする。

(支給の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定により申請があつたときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、七宗町新婚さん結婚祝金支給(不支給)決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により結婚祝金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した結婚祝金の全額の返還を命じる。

2 町長は、前項の規定による返還の命令は、七宗町新婚さん結婚祝金返還命令書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、結婚祝金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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七宗町新婚さん結婚祝金支給要綱

令和6年3月28日 要綱第9号

(令和6年4月1日施行)