○七宗町いじめ対策連絡協議会設置規則
令和6年3月18日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町いじめ防止対策推進条例(令和6年条例第12号。以下「条例」という。)第11条に規定する七宗町いじめ対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会では、次の事項について連絡調整を図るものとする。
(1) 学校におけるいじめの状況
(2) 学校、関係機関等によるいじめ防止等の取組
(3) 前各号に掲げるもののほか、いじめ防止等に関係する事項
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校及び町の教育関係者、保育・児童相談所・警察関係者等から教育委員会が委嘱した者10名以内とする。
2 委員の任期は委嘱の日から年度末までとする。
3 協議会に会長を置き、七宗町教育委員会教育長をもつて充てる。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、会長が進行をする。
2 協議会は、必要に応じ、協議会を構成する者以外の者に対し協議会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、正当な理由がなく協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、七宗町教育委員会事務局に置く。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。