○七宗町自伐林家型地域森林整備事業補助金交付要綱
令和6年5月14日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、岐阜県自伐林家型地域森林整備事業実施要領(平成29年4月12日付け森第69号林政部長通知。以下「県要領」という。)及び七宗町補助金等交付規則(昭和48年2月28日七宗町規則第1号。以下「町規則」という。)により、国庫補助事業等の対象とならない50ヘクタール未満の中小規模森林所有者が行う森林整備の経費に対して七宗町自伐林家型地域森林整備事業補助金を交付することにより、担い手の確保及び森林の公益的機能の回復と向上を図ることを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 事業実施主体は、次の各号のいずれかに定めるものとする。
(1) 七宗町内に山林を有する者(50ヘクタール以上の者を除く。以下「森林所有者」という。)
(2) 森林所有者から委託を受けた事業者
(3) その他町長が認める者
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画を策定していない森林であつて、次に掲げる要件を満たす事業とする。
(1) 各施行地の面積が0.05ヘクタール以上であつて、かつ、一件の申請に係る施行地面積の合計が0.1ヘクタール以上あること。
(2) 森林作業道の整備にあつては開設延長が50メートル以下であること。
(3) 搬出間伐及び更新伐については、伐採木の搬出を行つたものであつて、搬出材積を証明する書類等があること。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、県が定める標準単価に事業量を乗じた額の70%以内の額とする。
(1) 事業計画書兼事業実績報告書(別記第2号様式)
(2) 箇所位置図(森林計画図等に施行箇所を記載したもの)
(1) 補助事業に係る規則、要綱、要領、その他関係通達等に従わなければならない。
(2) 事業実施主体は、補助事業に係る施行地等について、善良な管理者の注意をもつて管理するとともに補助金の交付目的に従つて使用しなければならない。
(3) 補助金交付年度の翌年度から起算して5年以内に、施行地の全部又は一部を転用若しくは用途変更する場合(施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等を設定させた後、転用若しくは用途変更する場合を含む。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(4) 前号の場合において、町長の承認を受けて施行地を転用又は用途変更したときは、当該施行地につき交付を受けた補助金の全部又は一部を町に返還しなければならない。ただし、公用、公共及び天災地変その他やむを得ないと認める場合は、町長に協議することができる。
(5) 補助対象となる事業内容を満たさないことが判明した場合(天災等不可抗力によるものとして町長が認めたときを除く。)は、当該施行地につき交付を受けた補助金相当額を町に返還しなければならない。
(6) 事業実施主体及び事業実施主体から委託を受けて申請を行う者は、この補助金の申請及び交付決定通知書に関する書類を、補助金交付年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(7) 事業実施主体から委託を受けて申請を行う者は、補助金の受領後遅滞なく事業実施主体にこれを支払わなければならない。
(実績報告)
第7条 事業実施主体は、当該事業完了後30日又は当該事業完了年度の3月10日のいずれか早い日までに、七宗町自伐林家型地域森林整備事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書兼事業実績報告書(別記第2号様式)
(2) 確認野帳(別記第6号様式)
(3) 施業図(別記第7号様式)
(4) 箇所位置図(別記第8号様式)
(5) 事業実施前及び実施後の写真
(6) 搬出材積を証明する書類等の写し(搬出間伐及び更新伐の場合に限る。)
(7) 委託契約書の写し(委託の場合に限る。)
(適用除外)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。