○七宗町住民税均等割のみ課税世帯への給付金支給事業実施要綱
令和6年5月16日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、物価高に最も切実に苦しんでいる低所得者世帯(以下「住民税均等割のみ課税世帯」という。)に対して、臨時的な措置として実施する七宗町住民税均等割のみ課税世帯への給付金支給事業(以下「均等割のみ課税世帯給付金支給事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 七宗町住民税均等割のみ課税世帯への給付金(以下「均等割のみ課税世帯への給付金」という。)は、前条の趣旨にのつとり、七宗町(以下「町」という。)によつて贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 均等割のみ課税世帯への給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されている者(基準日以前に、同法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなつたものを含む。)
(2) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者であつて、令和5年度分の市町村民税均等割が課されている者を含む世帯に属するもの
(3) 他の市町村から均等割のみ課税世帯への給付金に相当するものの支給を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省、自治省令第1号)第11条の規定による届出によつて市町村民税が免除されている者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 支給対象者に対して支給する均等割のみ課税世帯への給付金の金額は、1世帯あたり100,000円とする。
(受給権者)
第5条 均等割のみ課税世帯への給付金の受給権者(以下「受給権者」という。)は、支給対象者で構成する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときには、その中から新たに当該世帯の世帯主となつた者とする。
2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
2 受給権者は、均等割のみ課税世帯への給付金の受給を辞退するときは、町長に届け出ることができる。
3 申請者は、確認書の提出又は申請書による申請にあたり、必要な場合は本人確認書類の写し等を提出することにより、本人による提出又は申請であることを証する。
(支給の方式)
第7条 確認書は、郵送又は町の窓口に提出するものとし、確認書に基づく支給は、当該確認書に記載された金融機関の口座に振り込むことにより行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により提出し、町が申請者から通知されたの金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 現金受領方式 申請者が申請書を郵送又は町の窓口に提出し、町が窓口等で現金を交付することにより支給する方式
(代理による申請)
第8条 受給権者に代わり、代理人として確認書の提出又は申請書による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの
2 代理人は、確認書を提出するときは、確認書の委任欄への記載を行うこととし、申請書による申請をするときは、申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、町長は、本人確認書類の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(提出等の期限)
第9条 均等割のみ課税世帯への給付金の受付開始日並びに確認書の提出及び申請書による申請の期限は、令和6年8月30日とする。
(支給の決定)
第10条 町長は、確認書又は申請書を受理したときは、速やかに、内容を確認の上、受給権者に該当するときは、支給を決定し、当該受給権者に対し均等割のみ課税世帯への給付金を支給する。
(均等割のみ課税世帯への給付金の支給等に関する周知)
第11条 町長は、均等割のみ課税世帯給付金支給事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第10条の規定による支給決定を行つた後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず確認書又は申請書の補正が行われず、受給権者の責めに帰すべき事由により支給ができなかつたときは、当該確認書の提出又は申請書による申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により均等割のみ課税世帯への給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行つた均等割のみ課税世帯への給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 均等割のみ課税世帯への給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の廃止)
2 この要綱は、事業完了後の令和7年3月31日をもつて廃止する。
別記(第5条関係)
1 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であつて、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行つた者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町の住民基本台帳に記録がない場合にも、当該申出者の均等割のみ課税世帯への給付金については、町から支給する。
① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であつて、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であつて、基準日において町に住民票を移していないもの
② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
② 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関及び関係機関と連携してDV被害者支援を行つている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。
③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となつていること。
④ ①から③までに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。))については、町における申請及び受給権者とする。
(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置がとられて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障がい児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置がとられて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障がい児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置がとられて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあつては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等がとられている障がい者及び高齢者の取扱い
以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障がい者及び高齢者」という。)であつて、基準日において、町の住民基本台帳に記録されている者については、町における受給権者とする。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課から給付金担当課に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障がい者及び高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障がい者及び高齢者に支給する。
(1) 「措置入所等障がい者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置がとられている者(措置がとられている者には、措置施設入所者又は措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等がとられている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレス又は事実上ネットカフェ等に寝泊まりしている者であつて、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における受給権者とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であつて、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町長に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における受給権者とする。