○七宗町子育て短期支援事業実施要綱

令和6年6月7日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の保護者が疾病その他の理由により、その児童を養育することが一時的に困難となつた場合、子育てに係る保護者の負担軽減が必要な場合及び緊急一時的に親子を保護することが必要な場合に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定の期間、養育及び保護を行うこと(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業は、あらかじめ町長が指定した実施施設に委託して行うものとする。

(事業の種類)

第3条 事業の種類は、一定の日数養育及び保護する事業(以下「短期入所生活援助事業」という。)と一定の時間養育及び保護する事業(以下「夜間養護等事業」という。)とする。

(対象者)

第4条 短期入所生活援助事業の対象者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は親子とする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ及び育児不安等身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害及び失踪等家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張及び学校等の公的行事の参加など社会的な事由

(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(6) 緊急一時的に保護を必要とする場合

2 夜間養護等事業の対象者は、保護者が仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童及び緊急一時的に保護を必要とする児童、若しくは養育環境等課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合とする。

(利用の期間)

第5条 短期入所生活援助事業の利用期間は、当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して町長が必要と認める期間とする。

2 夜間養護等事業の利用期間は、6か月程度とし1日の利用時間は、平日は、小学校等の終了時間から保護者の帰宅時間まで、休日は、保護者の出勤時間から帰宅時間までとする。

3 前2項に規定する実施期間は、直近の保護者・家庭の状況や意向を踏まえ、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができる。ただし、過度に長期間とならないようにするものとする。

(利用の手続)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用(延期)申請書(別記第1号様式。以下「利用申請書」という。)第4条の事由に該当する旨を明記の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに利用の要件、世帯の状況、利用しようとする期間及び実施施設の収容能力を調査し、その可否を決定し、子育て短期支援事業利用(延期)決定・却下通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、利用を許可したときは、子育て短期支援事業委託書(別記第3号様式)により、実施施設に通知するものとする。

(即時利用の取扱い)

第7条 町長は、緊急性が極めて高い事情により、申請者が前条の手続によることができないときは、あらかじめ実施施設の承諾を受け、利用させることができる。

2 申請者は、利用が認められた後速やかに所定の手続をとるものとする。

(利用期間の延長)

第8条 申請者は、利用期間を延長しようとするときは、利用申請書を町長に提出しなければならない。

2 延長の手続については、前2条の規定を準用する。

(経費の負担等)

第9条 町長は、申請者から一人1日当たり別表申請者負担額の欄に定める額を徴収するものとする。

(利用決定の解除)

第10条 申請者は、利用期間満了前に利用の要件に該当しなくなつたときは、速やかに実施施設に報告しなければならない。

2 実施施設は、前項の報告があつたときは、子育て短期支援事業解除通知書(別記第4号様式)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の通知があつたときは、子育て短期支援事業解除決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(送迎)

第11条 事業利用に伴う送迎は、保護者又は申請者が行うものとする。

(委託金の支払)

第12条 町長は、事業に要する経費として、一人1日当たり別表委託金の欄に定める額を実施施設からの請求により支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第9条、第12条関係)

(単位:円)

事業名

世帯区分

事業区分

委託金

公費負担額

申請者負担額

短期入所生活援助事業

生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯で町民税非課税世帯に該当する場合を含む。)

2歳未満児・慢性疾患児

10,700

10,700

0

2歳以上児

5,500

5,500

0

緊急一時保護の母親等

1,500

1,500

0

町民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。)

2歳未満児・慢性疾患児

10,700

9,600

1,100

2歳以上児

5,500

4,500

1,000

緊急一時保護の母親等

1,500

1,200

300

その他の世帯

2歳未満児・慢性疾患児

10,700

5,350

5,350

2歳以上児

5,500

2,750

2,750

緊急一時保護の母親等

1,500

750

750

夜間養護等事業

生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯で町民税非課税世帯に該当する場合を含む。)

夜間養護事業

1,500

1,500

0

休日預かり事業

2,700

2,700

0

町民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。)

夜間養護事業

1,500

1,200

300

休日預かり事業

2,700

2,350

350

その他の世帯

夜間養護事業

1,500

750

750

休日預かり事業

2,700

1,350

1,350

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七宗町子育て短期支援事業実施要綱

令和6年6月7日 要綱第23号

(令和6年7月1日施行)