○七宗町墓地、埋葬等に関する法律施行細則
令和6年10月2日
細則第2号
(目的)
第1条 この細則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営主体)
第2条 法第10条第1項の規定により許可を受けて墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人(以下「宗教法人」という。)であつて、事務所を七宗町内に有しているもの(町、その他の地方公共団体が墓地等を設置することが困難であり、かつ、付近に需要を満たす墓地等がない場合に限る。)
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の認可地縁団体
(4) 自治会その他墓地等を管理する町民で構成された自治組織
(墓地等の経営の許可申請)
第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、住所、氏名並びに墓地等の敷地の所在地番、地目及び面積を記載した墓地等経営許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 敷地の土地登記簿謄本(許可申請日前30日以内のもの)及び字絵図
(2) 敷地から500メートル以内の見取図
(3) 墓地等の管理規定(使用者の権利の取得、変更、消滅及び管理料等の管理の方法等を規定したもの)を示した書面
(4) 墓地等の位置決定の理由書
(5) 申請者が宗教法人の場合は、法人登記簿謄本並びに規則の写し及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(6) 付近住民等の承諾書(宗教法人の場合のみ)
(7) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(8) 墓地等の需要、設備費用、資金計画、永代使用料及び将来の経営計画等が記載されている経営計画書
(9) 他の法令の規定による許可、認可等を必要とする場合は、申請書又は許可書等の写し
(10) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更の理由書
(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 廃止の理由書
(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(許可証の交付)
第6条 町長は、法第10条の規定による許可をしたときは、許可証(別記第4号様式)を交付するものとする。
(墓地等の新設又は変更の許可の施設基準)
第7条 町長が、法第10条第1項又は第2項に規定する墓地等の新設又は変更の許可を与える場合の公衆衛生上の施設の基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地の場合
ア 敷地と隣地との境界が、垣、塀、樹木等によつて明らかにされていること。
イ 敷地が、高燥又は多孔性な土地であること。
ウ 墓地を設けることによつて周辺の地域の飲料水が汚染されるおそれがないこと。
エ 駐車場(想定される1日当たりの利用者に相当する台数が駐車できるものであること。)を設置するように努めること。
(2) 火葬場の場合
ア 敷地が、垣、塀、樹木等によつて隣地との境界が明らかにされており、かつ、その建物(煙突の部分を除く。)がこれらによつて見通すことができない程度となつていること。
イ 火炉の材質に不燃質材料が使用され、充分に燃焼できる構造であり、かつ、燃焼時に公衆衛生上危害を及ぼすおそれのない構造であること。
ウ 灰捨場が火葬場内に設置され、その材質に不燃質材料が使用され、かつ、雨覆がそれに設けられていること。
2 町長が、土地の状況その他特別の理由により許可を与えても支障がないと認めたときは、前項の基準によらないことができる。
(墓地等の工事完了の届出)
第8条 法第10条の規定による許可に基づき実施した工事が完了したときは、工事完了届(別記第5号様式)に敷地の土地登記簿謄本を添付し、速やかに町長に届け出て、その使用前に検査を受けなければならない。
(改葬の許可申請)
第10条 改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した改葬許可証交付申請書(別記第6号様式)を提出しなければならない。
(1) 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別
(2) 死亡年月日
(3) 埋葬又は火葬の場所
(4) 埋葬又は火葬の年月日
(5) 改葬の理由
(6) 改葬の場所
(7) 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び電話番号
(8) 埋葬証明(墓地管理者に証明をしてもらう。墓地管理者は区長、墓地管理組合又はお寺になる。)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 死亡者の死亡年月日が記載されている戸籍謄本
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この細則は、公布の日から施行する。