○七宗町消防団機能別団員の任務、身分等に関する要綱
令和6年12月26日
要綱第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七宗町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和55年七宗町条例第4号。以下「条例」という。)第2条第2項第2号の規定に基づき任用する七宗町消防団機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機能別団員は、災害等(水火災又は地震等の災害、若しくは捜索をいう。以下同じ。)において町民の生命、身体及び財産の保護並びに被害の軽減に寄与するため、知識、技能等を活かして、災害等の現場で不足する消防力の補完、又は消防団活動を後方支援することを目的とする。
(1) 日中の災害時に出動できる者
(2) 過去に七宗町消防団員として所属し、消防活動の経歴のある者
(3) 七宗町消防団員としての所属、経歴はないが消防職務に従事していた者
(服務)
第4条 条例第2条第2項第2号に規定する特定の職務は、次のとおりとする。
(1) 火災時の初期消火等の支援活動
(2) 常備消防の後方支援
(3) 災害が発生又は発生するおそれがある場合の避難誘導等
(4) その他団長が必要と認める活動
2 機能別団員は、団長の指示により実施する特定の訓練を除き、条例第2条第2項第1号に規定する基本団員が実施する訓練、警戒及び式典には参加しないものとする。
(階級)
第5条 機能別団員の階級は、規則第5条第1項に規定する団員(以下「団員」という。)とし、階級異動は行わないものとする。
(被服等)
第6条 機能別団員には、活動に従事するために必要な被服等として、消防ヘルメットを貸与する。
(退職報償金)
第7条 機能別団員の退職報償金は、支払わないものとする。
(公務災害補償)
第8条 機能別団員の公務災害補償については、七宗町消防団員等公務災害補償条例(昭和58年七宗町条例第5号)の規定するところによる。
(表彰)
第9条 機能別団員の表彰については、規則第15条第1項の規定するところによる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関する必要事項は、消防団長と協議する。
附則
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。