○七宗町産後ケア事業実施要綱
令和7年3月14日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、産後の一定期間において、母親の育児に関する負担の軽減及び心身の安定と育児不安の解消を図るため、産婦及び乳児に産後の母体管理、育児指導その他必要な指導のための七宗町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、七宗町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年未満の母親で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、疾病、負傷、障がいその他の理由により病院その他施設への入院又は入所を必要とする者は除く。
(1) 産後の身体機能の回復に不安があると認められる者
(2) 強い育児不安があると認められる者
(3) 家族等から産後の支援が得られないと認められる者
(4) その他、産後の経過に応じた休養、栄養の管理等日常の生活面について保健指導の必要があると認められる者
(5) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(事業の種類及び内容)
第4条 事業の種類は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 宿泊型 町長が事業を委託した医療機関等(以下「受託医療機関」という。)において、宿泊により行うもの。
(2) 通所型 町長が事業を委託した受託医療機関において、通所により行うもの。
(3) 訪問型 家庭を訪問し、町が任用した助産師(以下「産後ケア助産師」という。)が行うもの。
2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産後の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理(乳房マッサージを含む。)に関する相談及び指導
(3) 産後の体力の回復を促す支援
(4) 授乳等の育児指導
(5) 乳児の発育及び発達の確認
(6) その他子育てに関する相談及び指導
(利用回数)
第5条 1回の出産につき事業を利用できる回数は、事業の種類ごとに次に掲げるとおりとする。ただし、対象者の状況により産後1年未満の期間を超えて事業を利用する必要があると町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 宿泊型 6回(1日を1回とする。)
(2) 通所型 3回
(3) 訪問型 3回(1回2時間程度とする。)
(利用申請及び承認等)
第6条 この事業の利用を希望する者は、七宗町産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)により、町長に申請するものとする。
2 前項の規定に関わらず、町長は、緊急を要すると認めるときは、申請書の提出前に事業を利用させることができる。この場合において、事業を利用した者は、事業利用開始後速やかに申請書を町長に提出しなければならない。
(利用者負担額)
第8条 利用者の事業に係る費用は、次のとおりとし、事業を利用する時に支払うものとする。
(1) 宿泊型 委託料の1割(1日あたり)
(2) 通所型 委託料の1割(1日あたり)
(3) 訪問型 全額免除
(実施結果の報告)
第9条 委託医療機関及び産後ケア助産師は、事業の実施を終了したときは、七宗町産後ケア事業実施結果報告書(別記第4号様式)を作成し、町長に報告するものとする。
(報告及び支払い)
第10条 受託医療機関は、毎月の利用状況について七宗町産後ケア事業実績報告書(別記第5号様式)に必要な事項を記載の上、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告書及び請求書を適正と認めたときは、受託医療機関との間で締結した契約額を支払う。
(個人情報の管理及び保護)
第11条 受託医療機関又は産後ケア助産師は、個人情報の漏洩防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。