○七宗町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和7年3月14日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)を受診した乳児の養育者に対し、1か月児健診に要した費用(以下「健診費」という。)の一部を助成することにより、1か月児健診の普及啓発を進め、乳児の疾病及び異常を早期発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育者への育児に関する助言を行い健やかな成長を促すことで、乳児の健康の保持及び増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)次条に規定する1か月児健診を受けた乳児の養育者で、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 健診日において、町内に住所を有する者

(2) 1か月児健診を受けた乳児及びその養育者が他の地方公共団体から1か月児健診に係る助成を受けていない者

(助成の対象となる1か月児健診)

第3条 助成の対象となる1か月児健診は、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児に実施する1か月児健診とする。

2 1か月児健診の項目は、次に掲げるものとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) 育児上問題となる事項

(助成金の額)

第4条 健診費に対する助成金の額は、6,000円(1人につき1回)とする。ただし、健診費がこれに満たないときはその額とする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、妊娠届出書又は母子健康手帳等から妊娠が確認された者に対し、1か月児健診を実施することを本町と契約した医療機関(以下「委託医療機関」という)と協議した1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、受診票を棄損又は紛失した者から再交付の申請があつたときは、1か月児健康診査受診票再交付申請書(別記第1号様式)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書して交付するものとする。

3 町長は、1か月児健康診査受診票交付簿(別記第2号様式)により交付状況を明らかにしておくものとする。

(受診票の有効期限)

第6条 受診票の有効期限は、対象児が生後6週に達しない日までとする。

(委託医療機関で1か月児健診を受ける場合の手続)

第7条 対象者は、委託医療機関に受診票を提出し、健診費から第4条に規定する助成金額を控除した額を当該委託医療機関に支払うものとする。

(委託医療機関の費用の請求)

第8条 委託医療機関は、受診票を各月分取りまとめて、翌月10日(その日が休日に当たるときは、その前日)までに岐阜県国民健康保険団体連合会に提出するものとする。

(償還払いによる助成)

第9条 第7条の規定にかかわらず、対象者が委託医療機関以外の医療機関で1か月児健診を受けた場合は、健診費について、第4条の規定による償還払いにより助成することができる。

2 前項の規定により助成を受けようとする対象者は、1か月児健診を受けた日から1年以内に、1か月児健康診査費助成金申請書兼請求書(別記第3号様式)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 1か月児健康診査受診票兼結果票

(2) 1か月児健診に係る領収書の写し

(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳(1項)の写し

(助成金の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があつた場合は、助成の可否を決定し七宗町1か月児健康診査費助成金交付(不交付)決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(秘密の保持)

第11条 医療機関の医師その他の1か月児健診の関係者は、1か月児健診を受けた者の秘密保持に配慮するとともに、知り得た秘密を1か月児健診の実施の目的以外には使用してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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七宗町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和7年3月14日 要綱第2号

(令和7年4月1日施行)