○七宗町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

令和7年3月27日

要綱第11号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適正な実施を図るため、七宗町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、老人ホームの入所措置等の要否及び被措置者のうち「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき、措置の要否を判定する事務を処理する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 参事

(3) 福祉主管課長

(4) 老人福祉施設長

(5) 社会福祉協議会事務局長

(6) 地域包括支援センター職員

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、毎年4年1日からその翌年の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、参事である委員を充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会において特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(回議)

第7条 委員長は、委員会を招集するいとまがないと認めるとき、その他委員長が特に必要と認めるときは、回議により審議することができる。

(報告)

第8条 委員会は、会議後、速やかに判定結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉主管課において処理する。

(秘密の保持)

第10条 委員会の委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

七宗町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

令和7年3月27日 要綱第11号

(令和7年4月1日施行)