○七宗町妊婦支援給付事業実施要綱
令和7年3月31日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦等に対し妊娠期から切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊婦支援給付金の支給対象者)
第2条 妊婦支援給付の支給の対象となる者は、妊婦であつて、申請日において、町内に住所を有する者とする。
(妊婦支援給付金の支給)
第3条 町長は、妊婦のための支援給付を受けようとする者(以下「妊婦給付認定者」という。)に対し、妊婦支援給付金を支給する。
2 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。
3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となつた妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払いを受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該地の市町村から支払いを受けた額を控除した額とする。
(妊婦支援給付金の申請等)
第4条 妊婦給付認定者は、妊婦給付認定申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査の上、妊婦支援給付金の支給の可否を決定するもとする。
4 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)以降に、胎児の数の届出書(別記第4号様式)により、町長に提出しなければならない。
(妊婦給付認定の取消)
第5条 妊婦給付認定者が、本町以外の市町村の区域内に住所地を有するに至つたと認めたときは、当該妊婦給付認定を取消するものとする。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた支給対象者に対し、支給を行つた給付金の返還を求める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、給付事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。