○七宗町立学校における1年単位の変形労働時間制に関する実施要綱
令和7年4月1日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例施行規則(昭和46年岐阜県人事委員会規則第13号。以下「規則」という。)第4条各項の規定に基づき、七宗町立学校に勤務する教育職員の服務を監督する七宗町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、七宗町立学校における1年単位の変形労働時間制の実施に関し必要な事項を定める。
(定義等)
第2条 この要綱において、「1年単位の変形労働時間制」とは、岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例(昭和46年岐阜県条例第37号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年岐阜県条例第29号)第31条から第34条までに規定する勤務時間にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りの特例を定めることをいう。
2 規則第4条第2項の「長期休業期間等」は、七宗町立小中学校管理規則(平成12年教委規則第1号)第4条に規定する休業日の期間とする。
3 同条第1項及び第2項のほか、この要綱における用語の意義は、条例及び規則で使用する用語の例による。
(対象となる教育職員)
第3条 1年単位の変形労働時間制の対象となる教育職員は、規則第4条第1項に規定する教育職員をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 対象期間より短い期間において任用される者
(2) 対象期間の途中で退職することが判明している者
(3) 対象期間の途中で転任してきた者
(適用の方法)
第4条 この要綱において、変形労働時間を適用しようとするときは、次の各号に定めるところによる。
(適用の明示)
第5条 変形労働時間の適用を認めた場合の明示方法は、次の各号に定めるところによる。
(2) 校長は、同条第1号により教育委員会から別記第1号様式の送付があつたときは、メール、校内への掲示その他の適切な方法により、速やかにその内容を当該学校の全ての教職員に対し明示するものとする。
(方針に定める措置の確認)
第6条 変形労働時間の実施状況及び方針に定める措置の状況の確認は、次の各号に定めるところによる。
(1) 校長は、1年単位の変形労働時間制の適用を行つた後においては、方針に定める措置の実施状況について、毎月の状況を翌月の10日までに、別記第2号様式により、教育委員会に報告するものとする。
(2) 校長は、方針に定める措置を講ずることができなくなつた場合又は講ずることができなくなることが明らかとなつた場合においては、条例第5条の2第1項の規定に基づき、勤務することを要しない時間の指定を行うとともに、勤務することを要しない時間の指定簿(別記第3号様式)により、教育委員会に報告するものとする。
(3) 同条第1号の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認める場合は、校長に対し、1年単位の変形労働時間制の実施状況及び方針に定める措置の実施状況について報告を求めることができるものとする。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、1年単位の変形労働時間制の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。