○七宗町議会議員政治倫理規程
令和7年5月1日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、七宗町議会議員(以下「議員」という。)が町民の厳粛な信託を受け、町民全体の奉仕者として、議員の責務と規範を正しく認識するとともに、己の研鑽と資質の向上に努め、もつて公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の代表者であることを認識し、その役割にふさわしい行動と言動に心がけ、町民の信頼に応えるよう絶えず努めなければならない。
2 議員は、次条に規定する政治倫理基準を遵守するとともに、基準にない事項であつても政治倫理に違反する可能性のある行動を慎み、違反の事実があると疑惑を持たれたときは、自ら進んでその疑惑についての説明責任を果たさなければならない。
3 議員は、議会運営を円滑に進めるよう努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員が遵守すべく政治倫理基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 全ての者に対し、その名誉を毀損し又は人権を侵害するおそれのある一切の行為を行わない。
(2) 七宗町議会(以下「議会」という。)の信頼や権威を失墜させ、又は品位を損なうような行為をしてはならない。
(3) 議員の地位を利用して不正な利益を得る行為をしてはならない。
(4) 議員の地位による影響力を行使し、個人及び法人並びにその他の団体に対し、威圧的行動をとらない。
(5) 町(町が出資した第三セクターを含む。)が行う各種契約及び許認可等に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある行為をしない。
(6) 政治的又は道義的批判を受けるおそれがある寄付を授受してはならない。
(7) 議員の権限及び地位の影響力により、町職員の公正な職務の執行を妨げる行為、或いは威圧的な言動及び行動をとらない。
(8) 町職員の採用、昇任又は人事異動に関与してはならない。
(9) 議員として職務上知り得た情報は、不当な目的のために使用してはならない。
(審査請求)
第4条 町民は、議員がこの規程に違反する行為をした疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添えて、地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署をもつて、議長に対し審査請求書(別記第1号様式)により、審査の請求をすることができる。
2 議員は、他の議員がこの規程に違反する行為をした疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添えて、3人以上が記名して議長に対し審査請求書(別記第1号様式)により、審査を請求することができる。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 議長は、前条の規定による審査の請求を受けたときには、速やかに七宗町議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その審査を求めなければならない。
2 審査会は、議長の求めに応じ前条の審査の請求に係る事案を調査審議し、審査結果を文書で議長に報告するものとする。
(審査会の組織)
第6条 審査会の委員は議長を除く3人以上6人以内の議員をもつて構成することとし、議長が指名する。この場合において、審査の対象とされた議員(以下「対象議員」という。)は委員となることができない。
2 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
3 委員長は会務を総理し、審査会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果を報告したときまでとする。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の会議)
第7条 審査会は、委員長が招集する。ただし、委員の選任後最初の会議は議長が招集する。
2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は出席議員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 審査会の会議は非公開とする。ただし、対象議員の申出により公開とすることができる。
(審査会の調査)
第8条 審査会は、調査審議を行うに当たり必要があると認めるときは、対象議員又は関係人に対し、会議への出席を求め事情聴取又は資料の提出を求めることができる。この場合、対象議員及び関係人へは日時及び場所、請求内容等を記載した文書により求めるものとする。
(弁明)
第9条 審査会は、弁明の機会を対象議員に与えなければならない。この場合、日時、場所等必要事項を記載した文書をもつて通知するものとする。
(審査結果の報告)
第10条 審査会は、審査が終了したときは、速やかに議長に対して審査結果の報告書(別記第2号様式)を提出するものとする。
2 議長は、前項の報告書が提出されたときは、速やかに報告書の写しを審査の請求をした町民及び議員並びに対象議員に送付しなければならない。
(審査結果を受けての措置)
第11条 議長は、審査会の報告を尊重し、この規程に違反する行為があつたと認めるときは、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) この規程を遵守させるための警告を発すること。
(2) この規程を遵守する旨の誓約書を提出させること。
(3) 議会及び議員として招待された各行事への出席の自粛を勧告すること。
(4) 議会の役職を停止すること。
(5) 議員の辞職を勧告すること。
(6) その他政治倫理確立のために必要と認められる措置。
2 前項各号に掲げる措置の決定に当たつては、違反行為の動機、態様及び結果、過失の程度、過去における違反行為の有無等を充分考慮し、適切なものとなるよう努めなければならない。
3 対象議員が、審査会からの審査結果の報告がなされる前に、辞職等により議員の資格を失つたときは、同条第1項に定める措置は実施しない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年5月1日から施行する。